関税定率法等の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会公聴会
昭和30年法律第101号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会・大蔵委員会公聴会
提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年5月24日最後に関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、海外の建設工事等に使用するため輸出した特定の機械設備を本邦に持ち帰った場合等の関税の免除について特例を設けるとともにも、最近の経済状況等にかんがみ、従来関税を免除した炭化水素油のうち、燃料として使用される一部のものに軽減税率による関税を課することとするほか、本年六月三十日で期限が切れる物品の関税の免除または軽減についてその期限を来年三月三十一日まで延長する等のため、関税定率法等の一部を改正しようとするものであります。
以下、改正の諸点について概略申し上げます。
まず、現行の関税定率法におきましては、輸出した貨物を本邦に持ち帰った場合におきましては、輸出許可の目から二年以内に輸入される場合に限り関税を免除することになっております郷、海外の建設工事等に使用する目的で輸出された機械設備等政令で定めるものにつきましては、その性質上、二年をこえてから輸入される場合にも関税を免除することができることとしようとするものであります。
次に、原油、重油及び粗油につきましては、健来暫定的に関税を免除していたのでありますが、最近の経済状況等にかんがみ、これらのうち消費面において石炭と競合する用途に使用されるものに課税して燃料の合理的な使用に資する等のため、製油原料として使用される原油、重油及び粗油については二分、重油のうちB、C重油については六分五厘の関税を課することとするとともに、これに伴う必要な徴収規定等を設けようとするものであります。
次に、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに大豆、石油コークス等、関税定率法の一部を改正する法律の別表甲号に掲げる物品に対する関税の免除及び建染染料中のスレン系染料等、同法の別表乙号に掲げる物品に対する関税の軽減につきましては、その期限が本年六月三十日で切れることになりますので、諸般の事情を考慮して、これらに対する関税の免除又は軽減の期限を来年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
その他、保税倉庫に置かれた外国貨物の課税価格の決定のための価格換算の際に適用する為替相場について課税技術上所要の改正を行うほか、小麦を別表申号に掲げる暫定免除品目に加えようとするものであります。
以上七法律案の提出の理由を申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
第22回国会参議院大蔵委員会会議録第8号1頁(昭和30年5月24日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
原油、重油及び粗油の関税の一部復活に際しては、水産用重油につき可及的低価格をもって供給するよう通産大臣より言明があったが、さらに沿岸運航用重油についても特別の行政措置を講ずる外、陸上用のB、C重油中特に輸出に重要な関係を有する中小企業その他の産業において使用するものに対しては、政府において極力関税復活による悪影響を及ぼさないよう併せて行政措置を講ぜられたい。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。