歯科衛生士法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和30年法律第167号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S30.6.23趣旨説明社会労働委員会 2761
- S30.7.16議案(参議院修正部分)・参議院修正部分趣旨説明社会労働委員会 43118
- S30.7.29採決・委員長報告本会議 5048
- S30.7.29質疑・採決社会労働委員会 53307
参議院社会労働委員会
- S30.6.28質疑社会労働委員会 2138
- S30.7.7質疑社会労働委員会 2371
- S30.7.11質疑社会労働委員会 24166
- S30.7.12質疑・修正案趣旨説明社会労働委員会 2598
- S30.7.14討論・採決(修正)社会労働委員会 2688
- S30.7.15委員長報告・採決(修正)本会議 3725
提案理由
川崎秀二 厚生大臣 昭和30年6月23日次に歯科衛生士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
改正のおもな点は、歯科衛生士が、歯科診療の補助に関する業務を行うことができることにいたした点であります。
従来、歯科診療の補助に関する業務は、保健婦助産婦看護婦法によりまして、看護婦または准看護婦でなければ、業としてはならないことになっており、歯科衛生士は、歯科医師の直接指導のもとに予防のために歯石の除去あるいは薬物の塗布等の業務を行い、歯科医師の診療の補助の業務はできないことになっておりまして、現実に非常な不便がありましたばかりでなく、教育内容から見ましても、歯科衛生士は、歯科診療の補助に関しましては、十分その能力を有するものと考えられますので、今回これを改正いたしたのであります。
なお、これに伴って看護婦または准看護婦の場合と同様に、主治の歯科医師の指示があった場合のほか、診療機械を使用し、または医薬品を授与する等、歯科医師か行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないことといたしたのであります。
以上の改正に伴い、歯科衛生士の免許は女子に与えるのを建前とし、これに伴って名称を歯科衛生婦に改めることにいたしたのであります。これは現在でも、歯科衛生士は、その業務の性質上、女子のみしかいないのでありますが、今回の改正により、従来看護婦または准看護婦のみに許された業務でありました歯科診療の補助という業務も行うことができることといたしましたので、ますますその業務を行う者を女子とすることが適当となったからであります。
なお、この点につきましては、保健婦助産婦看護婦法の例に準じ、附則において、男子たる歯科衛生手についての準用規定を設けまして、例外的に男子でも歯科衛生婦と同様の業務を行うことができる道を開いておきましたのであります。
以上が、この法律案を提案するおもな理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第22回国会衆議院社会労働委員会議録第27号11頁(昭和30年6月23日)〔川崎秀二厚生大臣発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。