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国会審議›第22回国会›閣法第74号
閣法第22回国会 第74号成立

住宅融資保険法案

昭和30年法律第63号 住宅融資保険法
提出昭和30年5月23日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和30年法律第63号
審議会議 13回・発言 1,263(政府答弁等 501)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S30.5.25趣旨説明・逐条説明建設委員会 1242
  2. S30.6.7質疑建設委員会 1764
  3. S30.6.8質疑建設委員会 1875
  4. S30.6.15討論・採決建設委員会 2152
  5. S30.6.16委員長報告・採決本会議 2929

参議院建設委員会

  1. S30.6.3趣旨説明・質疑本会議 1983
  2. S30.6.7趣旨説明・詳細説明・質疑建設委員会 1019
  3. S30.6.9参考人招致建設委員会 1187
  4. S30.6.23質疑建設委員会 15137
  5. S30.6.28質疑建設委員会 16111
  6. S30.6.30質疑建設委員会 17248
  7. S30.7.5質疑・討論・採決建設委員会 18459
  8. S30.7.6委員長報告・採決本会議 3326

提案理由

竹山祐太郎 建設大臣 昭和30年5月25日

ただいま議題となりました住宅融資保険法案につきまして、その提案の趣旨及び法案の概要について御説明をさせていただきます。

 政府におきましては、住宅難のすみやかな解決をはかることをもって、重要施策の一つといたしておりまして、これがため昭和三十年度予算案において公営住宅、公庫住宅、公団住宅等公的資金による住宅建設の増大をはかる措置を講ずるとともに、他方民間自力による住宅の建設を増大して、住宅の供給を円滑ならしめんとしていろいろの施策を講じつつある次節でありますが、民間自力による住宅の建設を促進するために、政府といたしまして、租税の軽減措置を拡充強化いたしますとともに、民間資金の住宅建設への導入を容易ならしめる措置を講ずることが必要であると考えている次第であります。

 このために、まず金融機関資金融通準則を改訂し、金融機関の住宅資金の貸し出しが容易に行われる道を開いたのでありますが、住宅の建設のためには多額の資金を必要とし、しかもその資金は長期にわたって固定化する消費的資金と考えられ、かつ住宅の担保価値も低い等の理由のために、金融機関からの住宅建設資金の貸付は、現在なお不十分な状況にあります。住宅建設に対する民間資金の融通を円滑にし、住宅の建設を促進するためには、金融機関が住宅建設資金を融通した場合、これによって起る損失をてん補する方策を談じ、金融機関の行う住宅建設貸金の貸付を容易にすることが必要であると考えます。以上のような目的を達成するため、住宅建設に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立するために本法案を提案することといたした次第であります。

 次に、本法案の基本となっている点について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、保険を行う機関は住宅金融公庫といたし、公庫は、金融機関を相手方とし、その金融機関が住宅建設等に必要な資金を貸し付けたことを公庫に通知をいたしますことによって、金融機関の貸付金の額が一定の金額に逸するまで、その貸し付けについて保険関係が成立する旨の契約を締結することができることといたしました。この場合、公庫が事業年度ごとに保険をすることのできる貸付金の総額は、国会の議決を経た額以内といたしております。

 第二に、保険関係が成立する貸し付けは、住宅の新築のほか、住宅等の増築、改築、修繕及び移転、住宅建設に必要な施設の建設、これらに必要な土地の取得及び造成に必要な貸し付けで、貸付期間が六月以上のものといたしました。

 第三に、保険金額等につきましては、貸付金の額を保険価額とし、この額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とし、公庫が支払うべき保険金の額は、保険価額から貸付金の回収した額を控除した額に百分の八十を乗じて得た額とし、また弁済期における債務の不履行等を保険事故といたしております。

 第四に、保険料の額は、保険金額の年百分の三以内で政令で定める率を乗じて得た額以内とすることにいたしました。

 第五に、以上のほか、この法律案におきましては、保険金の請求時期、保険金支払い後金融機関が受領した回収金等について、公庫と金融機関との間の精算に関する規定、保険契約の解除、保険約款等について必要な規定を設けております。

 この法律案に基きまして、公庫は、昭和三十年度においては、以上申し上げました住宅融資のため五十七億円を限度として保険をいたす計画であり、このため政府はこの基金として公庫に対し三億円の出資を予定しております。

 以上本法案の提案理由と法案の主要な点について申上げた次第でありますが、なお本法案の附則におきまして、この法案の施行のため及びこの際耐火建築促進法に基く防火建築帯の区域内の家屋に対する融資の円滑化をはかるため、住宅金融公庫法等の一部を改正することといたしました。

 何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことを切にお願いする次第であります。

 次に、ただいま提案になりました公営住宅建設三箇年計画につきまして、簡単に御説明申し上げます。

 公営住宅の建設につきましては、公営住宅法に基き昭和三十七年度以降毎三カ年を一期として公営住宅建設三箇年計画を作成し、その計画の大綱につき国会の御承認を求めることとなっておりますので、今回その第二期分として本計画を提案いたした次第でおります。次にこの概略を御説明いたします。

 本計画は、さきに住宅対策審議会の意見を聞き、その答申に基きまして、昭和三十年度より昭和三十二年度までの三カ年における新聞に公営住宅十五万五千戸を建設するとともに、その建設にあわせて共同施設を必要に応じて建設しようとするものでありまして、第一種公営住宅十万戸、節二種公営住宅五万五千戸を建設しようとするものであります。

 以上、本計画の提案理由及びその要旨を申し上げた次第であります。どうぞすみやかに御承認をお願いいたします。

第22回国会衆議院建設委員会議録第12号3頁(昭和30年5月25日)〔竹山祐太郎建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。