自動車損害賠償責任再保険特別会計法案
参議院 大蔵委員会
昭和30年法律第134号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年5月26日次に、自動車損害賠償責任再保険特別会計法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
今回、政府は、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護をはかり、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として、別途、自動工損害賠償保障法案を提出して御審議を願っているのでありますが、同法案によりますと、自動車の所有者は、特定のものを除き、その自動車損害賠償責任について保険会社と賠償責任保険契約を締結しなければならないことに定められており、政府は、右の保険者たる保険会社の保険責任を再保険するとともに、自動車損害賠償責任保険の範囲から除外された自動車事故の被害者の救済の一方策として、自動車損害賠償保障事業をも行なうことになっているのでありまして、同法を実施することとなる場合には、政府の自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償保障事業の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに自動車損害賠償責任再保険特別会計を設けるととが適当と考え、との法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概略について申し上げますと、この会計におきましては、保険勘定、保障勘定及び業務勘定の三勘定に区分し、保険勘定におきましては、再保険料、自動車損害賠償保障法第四十六条の規定による保険会社からの保険代位等による納付金、借入金その他をもって歳入とし、再保険金、再保険料の払い戻し金、借入金の償還金及びその利子、一時借入金の利子、保障勘定への繰入金その他の諸費をもって歳出とし、保障勘定におきましては、自動車損害賠償保障事業賦課金、他の会計からの繰入金、保険勘定からの繰入金、自動車損害賠償保障法第七十六条の規定による代位等による収入金、同法第七十九条の規定による過怠金、借入金その他をもって歳入とし、同法第七十二条の規定による被害者等に対する支払金、業務勘定への繰入金、借入金の償還金及び利子、一瞬借入金の利子その他の諸費をもって歳出とし、業務勘定におきましては、一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金その他をもって歳入とし、自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償保障事業の業務の取扱いに関する諸費をもって歳出することとし、その他、この会計の予算及び決算の作成並びにその提出に関する手続等特別会計に必要な事項を規定しようとするものであります。
第22回国会衆議院大蔵委員会議録第12号7頁(昭和30年5月26日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。