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国会審議›第22回国会›閣法第132号
閣法第22回国会 第132号成立

理容師美容師法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第126号 理容師美容師法の一部を改正する法律
提出昭和30年6月16日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和30年法律第126号
審議会議 7回・発言 305(政府答弁等 115)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S30.6.23趣旨説明社会労働委員会 2761
  2. S30.7.6質疑社会労働委員会 3589
  3. S30.7.13質疑・採決社会労働委員会 40151
  4. S30.7.14採決・委員長報告本会議 4138

参議院社会労働委員会

  1. S30.7.26趣旨説明社会労働委員会 3297
  2. S30.7.28質疑・採決社会労働委員会 34313
  3. S30.7.29委員長報告・採決本会議 42132

提案理由

川崎秀二 厚生大臣 昭和30年6月23日

理容師美容師法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。

 申し上げるまでもなく、理容、美容業は、国民の日常生活にきわめて密接した公衆衛生上重要な業務でありますが、近時理容所、美容所の増加並びにこれらの施設における従業者の漸増に伴い、施設に対する衛生措置の確保並びに開設者の従業者に対する業務管理が必要とせられるにいたりましたので、現行法を整備して理容、美容業の適正な運営を期するため本法案を提案いたした次第でありまして、改正のおもな点は次の通りであります。

 第一点は、理容所、美容所の開設者がその施設を使用するに際しては、事前に都道府県知事の検査を受けその確認を得なければならないこととしたことであります。従来、理容所、美容所を開設してこれを使用しようとする者は、単に都道府県知事に届け出るだけで行なってきたのでありますが、このような届出のみによってはこれらの施設について十分な衛生措置を確保することが困難でありますので、使用前に検査を行い、もって施設における衛生措置の強化を期そうとするものであります。

 第二点は、理容所、美容所の開設者に対し、当該施設内で行う理容、美容の業務につきまして適正な管理を行わせるようにするとともに、その責めを明らかにするようにいたしたことであります。現行法は、個々の業務を行う理容師、美容師に対してのみ衛生上の規制を行い、施設の開設者に対しては何ら業務に関する措置を考慮していないのでありますが、これらの従業者に対する適正な業務管理を開設者に行わせることが特に必要となって参ったのであります。よって、開設者が当該施設内で無免許もしくは業務停止を受けている者に業務を行わせた場合、または当該施設内で業務を行う者が法定の措置を講じなかった場合に、その施設の閉鎖を命ずることができるようにいたしまして、公衆衛生上の措置の確保をはかることといたした次第であります。

 第三点は、都道府県知事が免許取消し、業務停止または閉鎖命令の行政処分をするに当りましては、その処分を受ける者に弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えることとしたことであります。

 以上がこの法律案の提案理由及び概要でありますが、何とぞ慎重御査議の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げる次第であります。

第22回国会衆議院社会労働委員会議録第27号11頁(昭和30年6月23日)〔川崎秀二厚生大臣発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201132)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。