歯科技工法案
参議院 社会労働委員会
昭和30年法律第168号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会・社会労働委員会文教委員会連合審査会
- S30.6.23趣旨説明社会労働委員会 2761
- S30.7.16議案(参議院修正部分)・参議院修正部分趣旨説明社会労働委員会 43118
- S30.7.29委員長報告・採決本会議 5048
- S30.7.29議案(参議院修正部分)・質疑社会労働委員会文教委員会連合審査会 147
- S30.7.29質疑・採決社会労働委員会 53307
参議院社会労働委員会
- S30.7.7趣旨説明社会労働委員会 2371
- S30.7.11質疑社会労働委員会 24166
- S30.7.14修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)社会労働委員会 2688
- S30.7.15委員長報告・採決(修正)本会議 3725
提案理由
川崎秀二 厚生大臣 昭和30年6月23日最後に、同じく議題となっております歯科技工法案につきまして、提案の理由と、その要旨を御説明申し上げます。
わが国の歯科医療の現況を見ますと、国民の大多数が歯科疾患に冒されているといっても過言ではない状態でありまして、そのうち、義歯、充填、矯正に属する治療技術を必要とする患者はおびただしい数に上っているのであります。
わが国の診療に従事している歯科医師の数は、入口約三千百名に一人の割合でありまして、この程度では国民の歯科医療の需要を満たすに不十分であり、また今後の歯科医師の需給の見通しも、将来の人口増加を考慮する場合、必ずしも十分でないのであります。しかるに近年歯科医療に対する国民の需要がますます高まって来つつあります関係上、歯科医療中の歯科技工につき、歯科医師のほか、いわゆる歯科技工士に委託する場合が次第に多くなり、これら歯科技工士と称する人々の役割が漸次高まって参りまするとともにその数が相当多きに上って参ったのであります。しかるに、これ等歯科技工士につきましては、現在何ら法的規制が加えられておらず、またこれらの者の中で、正規の職業教育を経た者は、きわめて少数で、大部分は、徒弟見習いとして習熟した者であります。従って、その技術内容も千差万別であり、国民の歯科医療を確保する上に、はなはだ欠ける点が多かったのであります。
このような状態にかんがみ、歯科技工士の資格を定めて、その資質の向上をはかるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、歯科医師の業務を適正に補足させることによりまして、歯科医療の普及と向上に寄与しようとするのが、この法案を提案いたしました理由であります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、歯科技工士の免許は、都道府県知事の行う試験に合格した者に対して、都道府県知事が与えることといたしております。
第二に、歯科医師または歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行なってはならないことといたしたのであります。
第三に、歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行なってはならないことといたしました。
第四に、歯科技工を行う場所である歯科技工所につきまして、開設の届け出義務、管理者の設置義務等必要な規制をするとともに、これに対して行政庁の一定の監督権を定めております。
以上が、この法案を提案しました理由及びそのおもな要旨でありますが、これまた慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第22回国会衆議院社会労働委員会議録第27号11頁(昭和30年6月23日)〔川崎秀二厚生大臣発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201135)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。