関税定率法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和30年法律第150号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年7月5日次に、関税定率法の一部を改正する法律案につきまして、申し上げます。
この法律案は、今回のガット、すなわち関税及び貿易に関する一般協定加入のための関税交渉の結果等を考慮して、映画用フィルムの税率を従量税率に改めるとともに、これに伴う規定の整備々行うため、関税定率法の一部を改正しようとするものであります。
以下、改正点について簡単に御説明いたします。
わが国の関税率は、昭和二十六年の改正により、すべて従価税率によることとされているのでありますが、映画用フィルムにつきましては、その取引形態の特殊性のため、適正な課税価格の算定がきわめて困難であり、従来から一層合理的な課税価格の把握方法を研究するとともに、従量税率の採用につきましても検討を進めておりましたところ、今般、ガットの関税交渉におきまして、映画用フィルムの一部について従量税率による協定が行われましたので、これを機会に、露出済みの映画用フィルムの税率を従量税率に改めることとしているのであります。
税率の設定に当りましては、生フィルム以外の映画用フィルムのうち、ニュース映画用のものについては、その公共性にかんがみ、一メートルまたはその端数ごとに十円、ニュース映画用以外のものについては、一メートルまたはその端数ごとに、三十五、ミリのもの五十円、十六ミリのもの二十五円、八ミリのもの十五円となるように税率を定めております。
次に、このような従量税率の採用に伴いまして、従価税率一本の建前をとっている関税定率法の規定を整備し、関税は、輸入貨物の価格または数量を課税標準として課するものであることを明らかにするとともに、従量税貨物について複関税、報復関税及び不当廉売関税を課する場合についての視定を整備し、その他加工または修繕のため輸出され、その輸出の許可の日から一年以内に輸入される貨物については、従価税貨物及び従量税貨物のいずれの場合にも関税を軽減することができることとしております。
なお、この改正は、ガットの譲許税率の適用と同時に施行しようとするものであります。
以上がこの二法律案を提出した理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
第22回国会衆議院大蔵委員会議録第28号3頁(昭和30年7月5日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201139)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。