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国会審議›第22回国会›閣法第148号
閣法第22回国会 第148号成立

北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第98号 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
提出昭和30年7月18日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和30年法律第98号
審議会議 5回・発言 202(政府答弁等 49)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. S30.7.19趣旨説明・質疑建設委員会 22269
  2. S30.7.25討論・採決建設委員会 2413
  3. S30.7.27委員長報告・採決本会議 4176

衆議院建設委員会

  1. S30.7.20趣旨説明・補足説明・質疑・採決建設委員会 3289
  2. S30.7.21採決・委員長報告本会議 4450

提案理由

竹山祐太郎 建設大臣 昭和30年7月19日

ただいま議題となりました北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 住宅金融公庫は、昭和三十年度において、住宅の増築に対する融資を行うことといたしておりますが、北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、公庫が資金の貸付をすることのできる住宅は、現行の北海道防寒住宅建設等促進法により、防寒住宅であって、かつ、簡易耐火構造または耐火構造の住宅でなければならないのであります。従って、北海道の区域内においては、既存の木造または防火構造の住宅について増築を行う場合も、その増築にかかる部分が簡易耐火構造または耐火構造の住宅でなければ、公庫は資金の貸付をすることができないことになっておりますが、これでは、建築技術等の面から、現実に即しないうらみがあり、ひいては、北海道における増築融資の利用度を低下させ、過密居住の解消を目的とする増築融資施策の目的を達成し得なくなるおそれがあります。

 よって、北海道の区域内において、既存の木造または防火構造の住宅の増築を行う場合は、増築にかかる住宅は、防寒住宅である限り、簡易耐火構造または耐火構造の住宅でなくてもよいように北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する必要があります。

 以上が本法案を提案いたしました理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。

第22回国会参議院建設委員会会議録第22号1頁(昭和30年7月19日)〔竹山祐太郎建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201148)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。