国会審議›第22回国会›衆法第51号
運輸省設置法の一部を改正する法律案
昭和30年法律第153号 運輸省設置法の一部を改正する法律
提出昭和30年7月14日 畠山鶴吉、外2名
付託衆議院 運輸委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和30年法律第153号
昭和30年法律第153号
審議会議 5回・発言 126(政府答弁等 40)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
参議院 内閣委員会昭和30年7月29日
運輸省に観光局を設置する問題は、たとへ国際観光事業の重要性に鑑み、観光行政を強力に遂行せしめる為とはいえ、今後に於て、かかる際は、行政当局がその責任に於て行政組織全般の立場から、検討を加え考慮しなければならない問題であることは、言を俟たない。従って、かくの如き各省、庁の行政機構に関する改正については、政府は必要ある場合責任を以てその措置を進むべきものである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102202051)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。