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国会審議›第23回国会›閣法第7号
閣法第23回国会 第7号成立

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和30年法律第184号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和30年12月8日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和30年法律第184号
審議会議 5回・発言 200(政府答弁等 63)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S30.12.9趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 340
  2. S30.12.12採決・委員長報告本会議 762

参議院内閣委員会

  1. S30.12.10補足説明・趣旨説明・質疑内閣委員会 349
  2. S30.12.13質疑・討論・採決内閣委員会 591
  3. S30.12.14委員長報告・採決本会議 641

提案理由

河野一郎 農林大臣・行政管理庁長官 昭和30年12月9日

 次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 国家公務員に対しましては、夏季及び年末にそれぞれ期末手当及び勤勉手当が支給されておりますが、最近における民間給与、生計費子、の他給与に関係ある諸条件を考慮いたしました結果、年末に支給される手当につき若干の増額が必要であると認められるに至りました。

 そこで、財政その他の事情をも考慮の上、本年七月十六日付の人事院勧告を尊重し、十二月十五日に支給する手当につきまして、期末手当の額を〇・二五月分増額して一月分とし、勤勉手当とあわせて合計一・五月分を支給することといたした次第であります。

 しかしながら、これが実施につきましてはかなりの財源を必要といたしますので、財源捻出について慎重検討をいたしました結果、昭和三十年におきましては、特例措置を講ずることにいたしました。すなわち、本改正法律案により増額せられることとなる部分につきましては、既定経費の節約及び必要ある場合には既定予算の移流用により、各庁の長が予算の範囲内で定める割合により支給することといたしました。

 以上が本法律案を提案する理由並びに内容の概略であります。

 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げる次第であります。

第23回国会衆議院内閣委員会議録第3号2頁(昭和30年12月9日)〔河野一郎農林大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102301007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。