砂糖消費税法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和31年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
提案理由
山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年2月7日次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における砂糖類の取引の実情に即するよう、砂糖消費税の徴収方法その他の制度につきまして所要の改正を行おうとするものでございます。
以下、改正の内容につきまして簡単に御説明申し上げます。
まず、現行の砂糖消費税法におきましては、原則として砂糖消費税は、砂糖類を製造場から移出し、または保税地域から引き取るときに徴収することとし、その砂糖消費税額に相当する担保の提供があった場合には、三ヵ月以内その徴収を猶予することができることとなっておりますが、砂糖類の取引決済の状況を勘案して現在では徴収猶予を二カ月間認めることといたしております。
しかしながら、砂糖類の移出または引き取りと砂糖消費税の徴収との現行の間隔は、さらに短縮することが適当と認められますし、また一方、昨年における砂糖消費税法の全文改正に当りまして従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改めました経緯もございますので、この際砂糖消費税の徴収方法を改めて、同じく移出課税制度をとっている他の間接税、たとえば酒税の徴収と同様にすることといたしております。
すなわち、製造場から移出する砂糖類に対する砂糖消費税につきましては移出の月の翌月末日までに、保税地域から引き取る砂糖類につきましてはその引き取るときに徴収することにするとともに、その砂糖消費税額に相当する担保の提供があった場合には、一カ月以内その徴収を猶予することができることとしているのでございます。なお、この徴収猶予につきましては、さきに述べました最近における砂糖類の取引の実情に顧み、当分の間は、保税地域から引き取る砂糖類を除き、これを適用しないこととしております。また、この措置によりまして、昭和三十一年度における砂糖消費税は、十三カ月分の収入が予定されておるのでございます。
次に、主として農家で製造される黒砂糖等の第一種甲類の砂糖につきましては、その製造場が小規模であり、かつ、きわめて多数である関係上、納税者側も税務署側も多大の手数を要する実情にありますので、その製造者が所定の手続により集荷機関である協同組合等に委託してこれを製造場から移出する場合には、その受託者を納税義務者とすることとして、これらの事務手続の簡素化をはかろうとするものでございます。
その他国の買い上げにかかるてん菜糖に対する砂糖消費税の徴収の便宜をはかるため、未納税移出先または未納税明き取り先において、それが譲渡された場合には、その譲受人を納税義務者とすることとする等、所要の規定の整備をはかることといたしておるのであります。
第24回国会衆議院大蔵委員会議録第3号27頁(昭和31年2月7日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。