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国会審議›第24回国会›閣法第19号
閣法第24回国会 第19号成立

関税定率法の一部を改正する法律案

昭和31年法律第57号 関税定率法の一部を改正する法律
提出昭和31年2月6日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和31年法律第57号
審議会議 14回・発言 842(政府答弁等 348)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S31.2.7趣旨説明大蔵委員会 311
  2. S31.2.9質疑大蔵委員会 4123
  3. S31.2.16質疑大蔵委員会 739
  4. S31.2.17質疑大蔵委員会 867
  5. S31.2.21質疑大蔵委員会 9112
  6. S31.2.23質疑大蔵委員会 1076
  7. S31.2.24質疑大蔵委員会 1138
  8. S31.3.1質疑大蔵委員会 1287
  9. S31.3.3質疑・討論・採決大蔵委員会 1358
  10. S31.3.6委員長報告・討論・採決本会議 1821

参議院大蔵委員会

  1. S31.2.9趣旨説明大蔵委員会 211
  2. S31.2.23質疑大蔵委員会 489
  3. S31.3.8質疑・討論・採決大蔵委員会 7212
  4. S31.3.14委員長報告・採決本会議 2167

提案理由

山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年2月7日

 次に、関税定率法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、砂糖等に対する関税率を従来の従価税率から従量税率に改めるとともに、その税率を引き上げて関税収入の増加をはかり、あわせてテンサイ糖等の国内生産の保護に資することを目的とするものであります。

 以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。

 砂糖及びこれに直接関連する氷砂糖、糖みつ等の関税恥は、従来すべて従価税率となっていたのでありますが、これらの品目につきましては、その性状及び輸入価格の特質にかんがみまして、課税の一そうの適正化に資するため、その税率を従量税率に改めることとしているのであります。

 また、砂糖に対する関税率は、現在原料糖につきましては従価二割、これは一キログラムにつき七円六十二銭程度に当るのでありますが、これを一キログラムにつき十四円に、精製糖につきましては現在の従価三割五分、これは一キログラムにつき十七円一銭程度でありますが、これを一キログラムにつき二十四円に、それぞれ引き上げ、これに伴って、氷砂糖、糖みつ等についても若干ずつ税率を引き上げることとしているのであります。

 この措置によりまして、昭和三十一年度の関税収入において約六十二億円の増徴が見込まれるのであります。

第24回国会衆議院大蔵委員会議録第3号27頁(昭和31年2月7日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。