国会審議›第24回国会›閣法第42号
防衛庁設置法の一部を改正する法律案
昭和31年法律第77号 防衛庁設置法の一部を改正する法律
提出昭和31年2月14日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和31年法律第77号
昭和31年法律第77号
審議会議 20回・発言 2,340(政府答弁等 1,061)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S31.2.15趣旨説明・補足説明・質疑内閣委員会 6102
- S31.2.16質疑内閣委員会 752
- S31.2.17質疑内閣委員会 876
- S31.2.23質疑内閣委員会 11215
- S31.2.24質疑内閣委員会 12231
- S31.2.27質疑内閣委員会 13206
- S31.2.28質疑内閣委員会 14108
- S31.2.29質疑内閣委員会 1592
- S31.3.1質疑・採決内閣委員会 16102
- S31.3.2委員長報告・討論・採決本会議 1722
提案理由
船田中 防衛庁長官 昭和31年2月15日最初に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府は、現下の情勢に対処し、国力に応じて防衛力を整備する必要があることを認め、防衛庁の職員の定員を一万九千百九十三人増加し、現在の定員十九万五千八百十人を二十一万五千三人に改めることといたしました。この一万九千百九十三人の増加分のうち、一万七千四百十三人が自衛官で、残りの千七百八十人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加分は、一万人が陸上自衛官、三千三百二十五人が海上自衛官で、残りの四千八十八人が航空自衛官でありまして、陸上自衛官にあっては混成同一の増設その他に充てる要員であり、海上自衛官にあっては艦艇の増強等に伴い必要となる人員であり、航空自衛官にあっては航空団の新設等のため必要な要員であります。
また自衛隊が日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基く教育訓練等の援助を受ける便宜を考慮し、同協定附属書第二項による日本国政府の現物提供に関する事務については、労務提供に関するものを除き、防衛庁が行うことを適当であると認め所要の規定を整備することといたしました。
第24回国会衆議院内閣委員会議録第6号2頁(昭和31年2月15日)〔船田中防衛庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。