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国会審議›第24回国会›閣法第52号
閣法第24回国会 第52号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

昭和31年法律第9号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和31年2月16日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和31年法律第9号
審議会議 6回・発言 170(政府答弁等 58)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S31.2.29趣旨説明地方行政委員会 15145
  2. S31.3.8採決・委員長報告本会議 1939
  3. S31.3.8質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 1956
  4. S31.6.3附帯決議本会議 1

参議院地方行政委員会

  1. S31.3.9趣旨説明・質疑地方行政委員会 1040
  2. S31.3.13採決地方行政委員会 1190
  3. S31.3.14委員長報告・採決本会議 2167

提案理由

太田正孝 自治庁長官 昭和31年2月29日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、都道府県及び市町村の選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査等の執行について国が負担すべき経費の基準を定め、もってその適正かつ円滑な執行を確保することを目的とするものであります。今国会において審議中の公職選挙法の一部改正案に伴いまして、この法律の改正を必要とするに至ったのであります。

 改正について申し上げますと、第一点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の個人演説会告知用ポスターの制度が廃止されることに伴い、個人演説会告知用ポスターの経費に関する規定を削除することであります。第二点は、候補者が使用する選挙運動用ポスターの枚数を、衆議院議員の候補者については、現行二千枚を五千枚に、参議院地方選出議員の候補者については、現行二千枚を八千枚に、参議院全国選出議員の候補者については、現行二万枚を五万枚にそれぞれ増加することに伴い、ポスターの経費の額を改訂いたそうとするものであります。第三点は、参議院地方選出議員の期日の告示が、現行三十日前を二十五日前に行われるようになり、選挙運動の期間が短縮されることに伴い、都道府県及び市町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費を減額するため、都道府県及び市町村の事務費の額を改訂いたそうとするものであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。

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第24回国会衆議院地方行政委員会議録第15号9頁(昭和31年2月29日)〔太田正孝自治庁長官発言・発言番号66〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和31年3月8日

選挙執行の基準経費については、立会人の日当等頗る過少であると認められる。依って政府は速かに之が対策を講ずべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。