国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和31年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S31.2.20趣旨説明地方行政委員会 998
- S31.2.24質疑地方行政委員会 1254
- S31.2.25質疑地方行政委員会 1380
- S31.2.27質疑地方行政委員会 14169
- S31.2.29参考人招致地方行政委員会 15145
- S31.3.5質疑地方行政委員会 1761
- S31.3.6質疑地方行政委員会 18103
- S31.3.13質疑地方行政委員会 2182
- S31.3.16質疑地方行政委員会 2441
- S31.3.30質疑地方行政委員会 2849
- S31.4.6質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 32265
- S31.4.10委員長報告・討論・採決本会議 3243
- S31.6.3附帯決議本会議 1
参議院地方行政委員会・地方行政・逓信・建設委員会連合審査会
- S31.2.21趣旨説明地方行政委員会 351
- S31.3.29質疑地方行政委員会 1546
- S31.4.5質疑地方行政委員会 1720
- S31.4.6参考人招致地方行政委員会 18114
- S31.4.10質疑地方行政・逓信・建設委員会連合審査会 185
- S31.4.12質疑地方行政委員会 19178
- S31.4.16質疑地方行政委員会 22137
- S31.4.17質疑地方行政委員会 2334
- S31.4.19質疑地方行政委員会 24165
- S31.4.20質疑地方行政委員会 2581
- S31.4.23委員長報告・採決本会議 3924
- S31.4.23討論・附帯決議・採決地方行政委員会 2616
- S31.6.3附帯決議本会議 1
提案理由
早川崇 政府委員(自治政務次官) 昭和31年2月20日ただいま議題に供されました国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
この法律案は、国または地方公共団体が、その所有する固定資産のうち貸付け資産、国有林野及び発電施設について国有資産等所在市町村交付金を、また日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社がその所有する固定資産のうち固定資産税を課せられないものについて公社有資産所在市町村納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に対して交付し、または納付することとする制度を創設しようとするものであります。御承知のように、現行の地方税制のもとにおきましては、国及び地方公共団体の所有する固定資産に対しては全面的に固定資産税が課せられず、また三公社の所有する固定資産のうちほとんどその大部分を占める直接その本来の事業の用に供するものについては、固定資産税が課せられておらないのであります。しかしながら、これらの固定資産といえども当該資産所在の市町村の消防、道路、その他の施設から受益していることは、現に固定資産税の課せられている他の固定資産と同様でもありますので、一面には自主財源の増強を必要としている地方財政の現況にかんがみ、他面には、他の同種の固定資産との間に負担の均衡を保持していく必要があることにかんがみ、これらの資産についても当該資産所在の市町村に対し、相当の負担を求めることといたしますことはやむを得ないところと考えるのであります。
しかしながら、国や他の地方公共団体と市町村との関係を考慮いたしますならば、直ちに固定資産課税の形式をとることもいかがかと思われますので、固定資産税に準じて計算した額を国等から資産所在の市町村に対し交付金として交付することにするのが適当であると考えたのであります。三公社につきましても、その沿革及び現在の性格等から国の場合に準ずることといたしたのでありますが、多少公租公課のにおいを強くするため、交付金の用語によらないで、納付金と称することといたしたのであります。
これらの問題につきましては、すでに旧臘地方制度調査会及び臨時税制調査会から国または地方公共団体が所有する固定資産について納付金制度を創設しあるいは三公社の所有する固定資産に対し、全面的に固定資産税を課すべき旨答申されておりますので、その答申の趣旨を尊重し、以上申し述べました考え方に立脚して、この制度を創設することとしたのであります。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
次にこの法律案の内容について概略御説明いたします。
この法律案の内容は、前にも申しましたように、国または地方公共団体の所有する固定資産にかかわる国有資産等所在市町村交付金及び都道府県交付金と、公社が所有する同定資産にかかわる公社有資産所在市町村納付金及び都道府県納付金に大別されます。
まず第一に、国有資産等所在市町村交付金は、国または、地方公共団体が、その所有する固定資産のうち公用または公共用等に供していない資産で、一、当該国または地方公共団体以外のものに使用させている固定資産、二、国有林野に係る土地、三、発電所、変電所または送電施設の用に供する固定資産につきまして、当該固定資産の交付金算定標準額に百分の一・四を乗じて得た額を交付金額として当該固定資産所在の市町村に交付するものでありまして、その収入見込額は昭和三十一年度におきましては、十一像二千八百万円であります。交付金算定標準額は固定資産の価格によることとし、その固定資産の価格は、原則として、国有財産台帳または地方公共団体の財産台帳に記載された価格によるものといたしております。しかしこの台帳価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものにかかわる固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合におきましては、当該固定資産を管理する各省各庁の長または地方公共団体の長にあっては、台帳価格と異なる価格を資産所在地の市町村長に交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知することができ、また、資産所在地の市町村長にあっては、各省各庁の長または地方公共団体の長に対し台帳価格と異なる価格を交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知すべき旨を申し出ることができることとしております。
なお、住宅用の土地及び家屋につきましては住宅建設に対する国の補助政策をも考慮して右の価格の十分の四(政令で定める住宅については十分の二)の額とし、発電所、変電所または送電施設の用に供する固定資産につきましては、固定資産税を課される同種の固定資産との均衡及び公営発電事業における多目的ダムの特殊性等にかんがみまして、固定資産税において設けられている課税標準の特例措置と同様の方法によって算定した額の二分の一の額とすることといたしているのであります。乗率の百分の一・四は固定資産税の標準税率として定められている率によっております。
なお、国が所有する固定資産のうち他に使用させているものにかかわる昭和三十一年度分及び昭和三十二年度分の交付金額の計算につきましては、これらの国有資産についての再評価が、いまだ実施されていない事実等にかんがみ若干の特例措置を定めております。
次に、公社有資産所在市町村納付金は、三公社がその所有する固定資産のうち固定資産税を課せられないものにつきまして納付金算定標準額に百分の一・四を乗じて得た額を納付金額として当該固定資産所在の市町村に対して納付するものでありまして、この収入見込額は、昭和三十一年度においては、四十六億四千四百万円、平年度においては、九十二億八千八百万円であります。
納付金額の算定の基礎となる価格は、固定資産の価格によることといたしておりますが、その固定資産の価格は、自治庁長官が、固定資産評価基準に準じて評価を行なって決定した価格を総理府令で定めるところによって関係市町村に配分したものによることといたしております。
納付金算定標準額は、公社がその公共的性格からあえて非採算路線を建設維持している等の事情もありますし、かつ、負担の急激な増高は緩和する必要もありますので、当該価格の初年度四分の一、平年度二分の一の額をとることとしております。
乗率の百分の一・四は交付金の場合と同様に固定資産税の標準税率として定められている率によっているのであります。
なお各省各庁の長が管理し、または一つの地方公共団体若しくは一つの公社が所有する償却資産で地方税法における大規模の償却資産に相当するものにつきましては、固定資産税における大規模の償却資産の特例に準じ、一定限度を越える額につきましては、当該市町村を包括する都道府県に国有資産等所在都道府県交付金を交付し、または都道府県納付金を納付することといたしているのであります。
さらに、交付金の交付方法または納付金の納付方法につきましては、市町村が交付金額または納付金額を算定し、これを記載した交付金交付請求書または納付金納額告知書を各省各庁の長もしくは地方公共団体の長に、または、公社に送付して交付金の交付または納付金の納付を求めることといたしております。
以上が国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案の提案の理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに本法律案の成立をみますようお願いいたす次第であります。
第24回国会衆議院地方行政委員会議録第9号7頁(昭和31年2月20日)〔早川崇政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、左記事項の趣旨に従い、次の国会において改正法案を提出せられたい。記
一主として自家労働を以て営む大工、左官、板金、植木業及び公衆浴場業に対する事業税については、その負担の軽減を図ること。
二地方鉄道事業及び軌道事業に対する事業税の課税標準の改正、信用金庫のうち基礎の確立しないものに対する事業税の負担の緩和を図ること。
三一般人のスケート場の利用に対する娯楽施設利用税を廃止すること。
四昭和三十年度以降新たに建設に着手する水力発電所の償却資産に対する固定資産税の課税限度額につき激変緩和の経過的な措置を講ずること。
五大規模償却資産に対する所在市町村の固定資産税の課税限度額につき、激変緩和の経過的な措置を講ずること。
六軽油引取税については、軽油の消費状況の推移をみて、負担の緩和を図ること。
七遊興飲食税につき再検討を加え、とくに公給領収証の使用義務制については、実施の状況に鑑み、改廃の措置を講ずること。
政府は本法施行に際して左の点に特別の配慮を加うべきである。
一米国及び国際連合の軍隊が使用する固定資産所在市町村並びに旧軍港市等に対しては、特別交付金交付等適切なる方途を講ずること。
二公営住宅については、交付金が家賃に転嫁されないように努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。