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国会審議›第24回国会›閣法第75号
閣法第24回国会 第75号成立

船舶職員法等の一部を改正する法律案

昭和31年法律第17号 船舶職員法等の一部を改正する法律
提出昭和31年2月23日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和31年法律第17号
審議会議 8回・発言 261(政府答弁等 95)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S31.2.28趣旨説明運輸委員会 12102
  2. S31.3.14質疑運輸委員会 1720
  3. S31.3.15委員長報告・採決本会議 2235
  4. S31.3.15採決運輸委員会 1848

参議院運輸委員会

  1. S31.3.1趣旨説明運輸委員会 765
  2. S31.3.6質疑運輸委員会 878
  3. S31.3.9質疑・採決運輸委員会 969
  4. S31.3.14委員長報告・採決本会議 2167

提案理由

吉野信次 運輸大臣 昭和31年2月28日

ただいま議題となりました船舶職員法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 現行船舶職員法は昭和二十六年第十回国会において画期的な改正が加えられましたが、平和条約発効以後、国際環境の変化に伴って、わが海運界並びに漁業界は著しい情勢の変化を来たしまして、当時予想し得なかった状況を呈するに至っております。このため船舶職員資格定員表、免許更新制度等について、海事関係団体等から新情勢に即応するように改正されたい旨の要望がなされておりますので、政府といたしましては海上航行安全審議会に諮る等、これらの問題について慎重に検討を進めて参りましたが、いまだ結論をみるに至っておりません。

 しかるに、船舶職員法の実施についての経過措置を定めた同法附則第二項及び第九項ないし第十一項並びに海上運送法の一部を改正する法律附則第六項及び遠洋カツオ・マグロ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律の有効期限が、本年三月二十二日までとなっており、また免許更新については、第一回の更新期限が本年十月十四日をもって満了することとなっていますが、審議検討の終るまでの間に、現在実施中の規定に変更を来たすことは適当でないと思われますので、これらの規定を昭和三十二年十月十四日まで延長し、その間に所要の改正をいたしたいと考えております。

 以上が本法案の提案理由でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

第24回国会衆議院運輸委員会議録第12号1頁(昭和31年2月28日)〔吉野信次運輸大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。