会計検査院法の一部を改正する法律案
衆議院 決算委員会
昭和31年法律第137号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
根本龍太郎 政府委員(内閣官房長官) 昭和31年3月8日ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
今回、物品管理法が制定されるのに伴いまして、会計検査院法の一部を改正する必要が生じました。
まず、物品管理法で、政府が物品の増減及び現在額総計算書を作成し、会計検査院がこれを検査することになりましたが、従来、国の所有する物品は、会計検査院の任意検査事項となっておりましたので、これを必要検査事項とするため、第二十二条第二号及び第二十三条第一項第一号の規定を改正することにいたしました。
次に、物品管理法で、従来、物品の出納保管に関する事務をつかさどる職員にだけ課せられておりました弁償責任が、広く物品の管理に関する事務をつかさどる職員、物品の供用に関する事務をつかさどる職員にまで課せられることになりましたことなどのため、その弁償責任の検定等につきましても所要の改正を加える必要が生じましたので、第十一条第六号、第三十九条第六号及び第三十二条の規定を改正することにいたしました。
以上がこの法律案のおもな改正点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第24回国会参議院決算委員会会議録第8号1頁(昭和31年3月8日)〔根本龍太郎政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401096)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。