国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和31年法律第87号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S31.3.9趣旨説明大蔵委員会 1677
- S31.3.15質疑大蔵委員会 1821
- S31.3.16質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)大蔵委員会 1994
- S31.3.22修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2575
参議院内閣委員会
- S31.3.20趣旨説明内閣委員会 16174
- S31.4.6質疑内閣委員会 24122
- S31.4.10質疑内閣委員会 25296
- S31.4.17質疑内閣委員会 2867
- S31.4.24質疑・修正案趣旨説明・討論・採決内閣委員会 32150
- S31.4.25委員長報告・討論・採決本会議 4019
提案理由
山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年3月9日ただいま課題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びに概要を御説明申し上げます。
国家公務員等が内国旅行を行う場合、従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い反面、日当及び宿泊料の定額は、旅館の宿泊料金等の実態に比べて低額であると考えられますので、この際運賃、日当及び宿泊料等の旅費額を実費弁償の建前に即して改訂するとともに、外国旅行につきましても、右の趣旨に準じて実態に応じた改正を行うほか、あわせて所要の規定の整備を行い、旅費制度の内容及び運営の合理化をはかることとし、この法律案を提出いたした次第であります。
次に、その改正の要点を御説明申し上げます。内国旅費につきましては、第一に、鉄道賃及び船賃の級別支給区分が、現行法では内閣総理大臣等及び十一級以上の職務にある者には一等の、十級以下四級以上の職務にある者には二等の、三級以下の職務にある者には三等の運賃をそれぞれ支給することになっておりますのを、内閣総理大臣等及び七級以上の職務にある者には二等の、六級以下の職務にある者には三等の運賃を支給することといたしたのであります。ただし、内閣総理大臣等及び十四級以上の職務にある者が一等車または一等船室を利用する場合には、一等の運賃を支給することといたしております。第二に、内閣総理大臣等及び十一級以上の職務にある者に対しましては、片道三百キロメートル以上の旅行をする場合には、新たに特別二等車料金を支給することといたしました。第三に、特別急行料金を支給できる旅行を、現行法では片道五百キロメートル以上のものとしておりますのを、片道三百キロメートルのものに改めました。第四に、日当、宿泊料及び食卓料の定額をそれぞれ現行定額の三割増しの額といたしました。
外国旅行につきましては、第一に、鉄道賃及び船賃につき、さきに御説明申し上げました内国旅賃の場合に準じて、それぞれの級別支給区分を改めることにいたしました。第二に、航空賃について、現行法では現に支払った運賃によることになっておりますのを、運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、原則として、内閣総理大臣等及び十三級以上の職務にある者に対しては最上級の運賃を、十二級以下の職務にある者に対しては最上級の直近下位の級の運賃を支給することといたしました。第三に、移転料の定額につき別表を補正し、鉄道二千キロメートル以上を四段階に区分して、新たにそれぞれの定額を定めることにいたしました。
以上のほか、その他の規定につきましても、若干整備をはかることといたした次第であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
第24回国会衆議院大蔵委員会議録第16号2頁(昭和31年3月9日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401103)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。