へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和31年法律第131号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小林英三 厚生大臣 昭和31年4月17日ただいま議題となりましたへい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
最近、市街地または住宅地減等における養豚場及び養鶏場等のいわゆる畜舎が、蚊やはえの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、または悪臭を放つ等環境衛生上きわめて好ましからざる状態を現出していることがしばしば指摘されるのでありますが、政府が昨年来三カ年計画で提唱して参りました蚊とはえのいない生活実践運動をさらに実効あらしめるためにも、これらのいわゆる畜舎の指導取締りを強化することが各方面より強く要望されているのであります。政府といたしましては、これらのいわゆる畜舎についての指導取締りを適正化するとともに、へい獣処理場等の施設の構造設備について具体的な基準を設けることによりまして、これらの施設の適正なる運営を期し、もって環境衛生の改善向上をはからむとした次第であります。
これがこの法律案を提案した趣旨でありますが、次に改正のおもな点を申し上げますと、次の通りであります。
第一点は、清掃法で規定いたしております特別清掃地域のうちから、都道府県知事が指定する一定の区域におきまして、一定数以上の牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、鶏、アヒルを飼養する施設を設けた者に対しまして、届出義務を課することとしたことであります。
現行法におきましては、牛、馬、豚等の獣畜の飼養または収容施設につきましては単に衛生措置等の規定が準用されることになっており、これらの施設の指導取締りの面におきまして必ずしも十分とは申しがたい点がありましたので、今回、さらに、犬、鶏、アヒルをも含めまして、これらの動物を一定数以上飼養または収容する施設につきましては、届出制を実施することとしてその指導取締りの徹底を期することといたしたのであります。
第二点は、へい獣処理場及びいわゆる畜舎の構造設備の基準を政令で明確に規定することといたしたことであります。
現行法におきましては、へい獣処理場の構造設備に関する明確な基準がないために、これらの施設の維持管理につきまして適正な指導取締りができ得ない実情であったことにかんがみまして、今回、構造設備の基準を政令で定めることといたし、施設の衛生的管理を十分ならしめることにより、環境衛生の改善向上をはかろうとするものであります。なお、いわゆる畜舎につきましても届出制を採用する機会に、右と同様の措置をとることといたした次第であります。
以上がこの法律案の提案理由及び概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第24回国会参議院社会労働委員会会議録第24号1頁(昭和31年4月17日)〔小林英三厚生大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401120)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。