TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第24回国会›閣法第135号
閣法第24回国会 第135号成立

公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案

昭和31年法律第76号 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和31年3月16日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和31年法律第76号
審議会議 8回・発言 207(政府答弁等 74)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S31.3.23趣旨説明建設委員会 1892
  2. S31.3.28質疑建設委員会 1973
  3. S31.3.30委員長報告・採決本会議 2968
  4. S31.3.30採決建設委員会 2065

参議院建設委員会

  1. S31.3.29趣旨説明建設委員会 19112
  2. S31.4.10質疑建設委員会 2266
  3. S31.4.12質疑・採決建設委員会 23141
  4. S31.4.13委員長報告・採決本会議 3530

提案理由

馬場元治 建設大臣 昭和31年3月23日

公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要旨について御説明申し上げます。

 現在公共工事の前払金保証事業に関する法律に基き保証事業を営んでいる保証事業会社は三社でありまして、その前払金保証額は昨年度約二百六十五億円に達し、公共工事における前払金の支出を円滑にし、公共工事の適正な施工に顕著な効果をおさめているのであります。しかしながら、本事業の発展に伴い、その反面において、保証事故の増加も予想され、この場合における保証事業会社の保証能力を確保する必要がありますので、この際保証お業会社の保証金の支払い能力を増大する措置として、その責任準備金及び支払備金の算出方法を改めようとするものであります。

 以下本法案の要旨について御説明申し上げます。

 まず第一に、責任準備金の規定に関する改正でありまして、現行法におきましては、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるとき、そのまだ経過していない保証川間に対応する保証料の総額に相当する金額を積み立てるという方法を規定し、いわゆる未経過保証料方式のみをとっておりますが、この方式のほかいわゆる収支残高方式すなわち当該事業年度における正味収入保証料からその年度の事業費及び支払った保証金等を控除した残額を積み立てる方法を取り入れ、これらの方式により計算した額のいずれか多い額を責任準備金として計上させることとするものでありまして、この方法は、損害保険会社における責任準備金の算出方法と同様のものであります。

 第二は、支払備金の規定に関する改正でありまして、現在支払備金として積み立てる額は、当該事業年度において締結された保証契約に関するものでありますが、これを当該事業年度前において締結されたものについても、支払い義務が発生している保証金等がある場合にはその金額を支払備金として積み立てることといたしたものであります。

 以上、公共工事の前払金の保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要旨を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いする次第であります。

    —————————————

第24回国会衆議院建設委員会議録第18号4頁(昭和31年3月23日)〔馬場元治建設大臣発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401135)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。