国家行政組織法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和32年法律第159号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S31.4.17趣旨説明内閣委員会 2867
- S32.5.7議案(衆議院修正部分)内閣委員会 28221
- S32.5.15補足説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 348
- S32.5.18委員長報告・採決(修正)本会議 38152
- S32.5.18質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案内閣委員会 37103
衆議院内閣委員会
- S31.4.26趣旨説明・質疑本会議 3843
- S31.5.11趣旨説明内閣委員会 4514
- S31.5.16質疑内閣委員会 4736
- S32.4.12趣旨説明内閣委員会 296
- S32.4.19修正案・修正案趣旨説明・質疑内閣委員会 3277
- S32.4.24質疑内閣委員会 34176
- S32.4.25質疑内閣委員会 35229
- S32.4.26修正案撤回・修正案・修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)内閣委員会 3693
- S32.4.27修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3677
- S32.5.19参議院回付案・参議院回付案同意本会議 4520
提案理由
宇都宮徳馬 政府委員(行政管理政務次官) 昭和31年4月17日ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。
今回提案いたしました国家行政組織法の一部を改正する法律案は、現内閣が実施しようとしている行政制度の改革の一環として議院内閣制のもとにおける行政の責任体制を明確にし、行政事務の管理を強化し、かつ、その能率を向上させるために必要な改正を行うとともに、絶えず生成発展していく行政の実情に即応する国家行政組織を定めるための基準法としての機能を十分発揮することができるよう所要の改正を加えんとするものであります。
次に法律案の内容について概略を申し上げます。
第一に、トップマネージメントの機構を強化する見地から、政務運営上特に必要がある省には、政務次官二人を置けることといたしましたほか、その権限を強化して、あらかじめ大臣の命を受けて大臣不在の場合にはその職務が代行できることといたしました。なお、政務次官二人が置かれた省においては、各政務次官の行う職務の範囲及び職務代行の順序については大臣が定めることといたしております。
次に、事務運営上特に必要がある省には、別に法律の定めるところにより、事務次官補一人を置いて、事務次官を助けて省務の一部を総括整理させることといたしました。
第二に、国務大臣を長官とする庁については、その重要性にかんがみ、その他の各庁と区別して、特別の取り扱いをすることといたしました。すなわち、これらの庁には特に必要がある場合には、その所轄のもとに委員会または庁を置くことができることとし、その委員会及び庁はこれを外局に準じて取り扱うことといたしました。次に国務大臣を長官とする庁には、特に必要がある場合には、その内部部局として部にかえて局を置くことができることといたしました。また、これらの庁に置かれる次長の権限を明確にして、長官を助けて庁務を整理するほか、各部局及び機関の事務を監督させることといたしました。
第三は、行政機関の内部部局についてでありますが、官房、局、部、課の規定については、これを段階的に整理いたしますとともに、現在暫定的に置かれている官房または局中の部を、特に必要がある場合には恒久的にも置けるように改めることといたしました。
第四は、審議会または協議会等についてでありますが、そのうち臨時的なものについては政令で設置することができることといたしました。
第五は、職の設置についてでありますが、課及びこれに準ずる室の設置とは別に官房、局、部または委員会の事務局に特に必要がある場合において、その所掌事務の一部を総括整理する職または課の所掌に属しない事務を所掌する職を政令で設けることができることといたしました。
なお、この改正法律の施行期日は六月一日といたしております。
以上がこの改正法律案の主要な内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第24回国会参議院内閣委員会会議録第28号1頁(昭和31年4月17日)〔宇都宮徳馬政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401156)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。