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閣法第26回国会 第9号成立

就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案

昭和32年法律第19号 就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和32年2月7日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和32年法律第19号
審議会議 7回・発言 530(政府答弁等 227)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S32.2.13趣旨説明文教委員会 4131
  2. S32.3.14質疑文教委員会 10153
  3. S32.3.20委員長報告・採決本会議 2346
  4. S32.3.20質疑・採決文教委員会 11114

参議院文教委員会

  1. S32.3.26趣旨説明文教委員会 1328
  2. S32.3.29質疑・採決文教委員会 15169
  3. S32.3.30採決・委員長報告本会議 2128

提案理由

灘尾弘吉 文部大臣 昭和32年2月13日

今回政府から提出いたしました就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 現在、経済的な理由により就学困難な事情にある児童につきましては、去る第二十四回国会において成立いたしました、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律によりまして、市町村がこれらの児童に教科用図書を給与した場合には、国が予算の範囲内でその所要経費を補助する制度が設けられております。

 この制度は、教科用図書の給与の対象を小学校の児童だけに限定して発足いたしましたが、本来義務教育の円滑な実施を資することがその趣旨でありますから、その対象を小学校の児童に限らず、中学校の生徒にも及ぼすことが適当であることはもとよりであります。

 よって、今回この法律の一部を改正いたしまして、教科用図書の給与を中学校にまで拡大することとした次第であります。

 この法律案は、以上の趣旨によりまして、題名および関係条文について、所要の整理を行なったものであります。

 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。何とぞ、十分御審議の上、御賛成下さるようお願い申し上げます。

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第26回国会衆議院文教委員会議録第4号4頁(昭和32年2月13日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。