国会審議›第26回国会›閣法第52号
信用保証協会法の一部を改正する法律案
昭和32年法律第21号 信用保証協会法の一部を改正する法律
提出昭和32年2月25日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和32年法律第21号
昭和32年法律第21号
審議会議 12回・発言 630(政府答弁等 251)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
附帯決議
衆議院 商工委員会昭和32年3月22日
一政府の信用保証協会に対する貸付金の実行金利については、この貸付金の趣旨に鑑み、極力これを低利(概ね長期は年二分五厘、短期は年二分程度)ならしめるよう措置すること。
二信用保証協会による中小企業の信用保証業務と、中小企業信用企業信用保険特別会計による保険業務の運営の合理的一元化並びにこれが業務組織の強化を図る必要ありと認められるので、政府は検討の上、なるべく速かにその成案を得て、これを国会に提出すること。
参議院 商工委員会昭和32年3月28日
政府は、商工組合中央金庫の中小企業組織化に果すべき使命にかんがみ、左記の事項につき特段の配慮を加うべきである。
一商工組合中央金庫の資金源充実に努め、更に金利低下を図るため、資金運用部より直接低利資金の貸付を行い得るよう速かに必要な措置を講ずること。
二商工組合中央金庫の組合員外者に対する公庫代理業務は、中小企業組織化の目的に背馳せざるよう特に注意すること。
三信用組合の育成強化に努め、併せて商工組合中央金庫の資金源の拡充と金利引下げに資せしむること。以上の附帯決議をつけまして、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案に賛成するものであります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。