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国会審議›第26回国会›閣法第64号
閣法第26回国会 第64号成立修正あり

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案

昭和32年法律第115号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
提出昭和32年3月1日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立昭和32年5月15日
昭和32年法律第115号
審議会議 11回・発言 488(政府答弁等 204)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S32.3.5趣旨説明大蔵委員会 859
  2. S32.4.9修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3129
  3. S32.4.9質疑・採決(修正)・修正案趣旨説明大蔵委員会 2565

参議院大蔵委員会・大蔵・建設委員会連合審査会

  1. S32.3.5趣旨説明大蔵委員会 917
  2. S32.3.7補足説明大蔵委員会 1024
  3. S32.3.18質疑大蔵・建設委員会連合審査会 1129
  4. S32.4.12質疑大蔵委員会 28102
  5. S32.4.18質疑大蔵委員会 3022
  6. S32.4.19質疑大蔵委員会 31112
  7. S32.5.14質疑・討論・採決大蔵委員会 37116
  8. S32.5.15委員長報告・採決本会議 3577
  9. S32.5.19附帯決議本会議 1

提案理由

足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年3月5日

 まず国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案について申し上げます。

 行政財産のうち、国の事務もしくは事業または企業の用に供している庁舎その他の建物、その付帯施設及びこれらの敷地のうちには、必ずしも適正かつ効率的に使用されていないものがあり、ことに平面的に散在して市街地の発展を阻害しているものが少くない現状であります。従いまして、これらの庁舎等につき使用調整を行なって、その使用方法を一そう合理的なものとする必要があり、さらに、庁舎等のうち特定の建築物を耐火構造の高層建築物に立体化し、またはその位置を移転して、これらによって不用となる庁舎等を住宅敷地その他に活用をはかり、もって公務の能率の向上と公衆の利便の増進に資することは目下の急務であると考えられます。このような事情にかんがみ、ここに本法律案を提出いたした次第であります。

 以下、本法律案の概略を御説明申し上げます。

 まず第一に、大蔵大臣は、毎会計年度末現在において各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込みに関する報告書により国有の庁舎等の使用の現況を常に把握することとし、またこの報告書により国の庁舎等について使用調整を行うことが必要であると認めるときは、庁舎等の使用調整に関する計画を定めて各省各庁の長に通知することといたしております。すなわち、大蔵大臣は、この計画に基いて各省各庁の長に対し、庁舎等の所管がえ、所属がえその他必要な措置を求めることができることといたしているのであります。

 第二に、大蔵大臣は、特定の庁舎等にかかわる建築物を立体化して耐火構造の高層建築物とし、または主として住宅敷地を提供するためその位置を移転し、これらに伴って不用となる庁舎等を処分するとともに、このために必要とされる庁舎等を取得する計画を定めることといたしております。なお、この計画を特定庁舎等特殊整備計回と呼んでおりますが、この計画により建築すべき建物等の位置、規模、構造等に関しては建設大臣が別に計画を定め、さきに申し述べました特殊整備計画とあわせて閣議の決定を求めるものといたしております。

 第三に、庁舎等を立体化しまたは位置を移転する計画の実施によって不用となる庁舎等の処分収入は、当該計画によって必要となる庁舎等を取得するための経費の財源に充てなければならないことといたしております。なお、この資金の経理のために別途国有財産特殊整理資金特別会計法案を提出いたしてございます。

 第四に、使用調整及び官庁建物の立体化の計画案を作成するについて民間有識者の意見を十分尊重し、かつ関係官庁間の協議を円滑に行うことが必要であると思われますので、大蔵大臣が定める前述の諸計画に関する重要事項について、大蔵大臣の諮問に応ずるため、各省各庁の職員及び学識経験者から成る庁舎等調整審議会を大蔵省に設置することとし、所要の規定を設けております。

第26回国会衆議院大蔵委員会議録第8号16頁(昭和32年3月5日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。