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国会審議›第26回国会›閣法第72号
閣法第26回国会 第72号成立修正あり

揮発油税法案

昭和32年法律第55号 揮発油税法
提出昭和32年3月4日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和32年法律第55号
審議会議 22回・発言 1,901(政府答弁等 798)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会・大蔵・地方行政・運輸・建設委員会連合審査会・大蔵・運輸委員会連合審査会

  1. S32.3.5趣旨説明大蔵委員会 917
  2. S32.3.7補足説明大蔵委員会 1024
  3. S32.3.13質疑大蔵委員会 12120
  4. S32.4.1衆議院修正部分趣旨説明・質疑大蔵委員会 2312
  5. S32.4.2質疑大蔵・地方行政・運輸・建設委員会連合審査会 1138
  6. S32.4.2質疑大蔵委員会 2447
  7. S32.4.3質疑大蔵・運輸委員会連合審査会 1182
  8. S32.4.3質疑大蔵委員会 2513
  9. S32.4.5委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2329
  10. S32.4.5修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 2620

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会地方行政・運輸・建設委員会連合審査会

  1. S32.3.8趣旨説明・質疑大蔵委員会 10137
  2. S32.3.12質疑大蔵委員会 11167
  3. S32.3.14質疑大蔵委員会 13143
  4. S32.3.15質疑大蔵委員会 14179
  5. S32.3.20質疑大蔵委員会 1654
  6. S32.3.22質疑大蔵委員会 17173
  7. S32.3.25質疑大蔵委員会地方行政・運輸・建設委員会連合審査会 1136
  8. S32.3.27質疑大蔵委員会地方行政・運輸・建設委員会連合審査会 2141
  9. S32.3.28質疑大蔵委員会 20186
  10. S32.3.30修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2731
  11. S32.3.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 22142
  12. S32.4.6参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3013

提案理由

足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年3月5日

 次に、揮発油税法案及び道路税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 まず、揮発油税法案について御説明申し上げます。

 この法案は、最近における揮発油の製造及び取引の状況並びに道路整備財源確保の必要にかえりみ、揮発油に対する揮発油税の税率を引き上げるとともに、実情に即するよう諸規定の整備を図るため、揮発油税法の全部を改正しようとするものであります。

 以下改正の内容につきましてその大要を申し上げます。

 まず第一に、税率を一キロリットルにつき現行の一万一千円から四千八百円引き上げて一万五千八百円とすることといたしました。これにより、約百二十八億円の増収となる見込みであります。

 第二に、現行揮発油税法では、製造場から引き取りの際課税を受け、そのつど納税する制度となっておりますが、これを他の間接税と同様に、製造場から移出した月の翌月末日に一括納税する制度に改めて手続の簡素化をはかることといたしました。

 第三に、この移出課税制度への切りかえに伴いまして、製造場から移出したときの徴収猶予は納期後二カ月以内とし、また未納税移出課税済揮発油の製造場への戻し入れ等の取扱いにつきまして、他の間接税に準じて所要の規定を設けることとしております。

 第四に、税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十二年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき四千八百円の税率で手持品課税を行うこととしております。

 第五に、揮発油税が道路整備財源に充当されている現状にかんがみ、新たに工業用の揮発油のうち石油化学工業の原料に用いられる揮発油及びゴムの溶剤等に用いられる揮発油についても、航空機用の揮発油と同様に一定の手続のもとに免税措置を講ずることとし、このため揮発油税法の付則で租税特別措置法の一部を改正することといたしております。

第26回国会参議院大蔵委員会会議録第9号1頁(昭和32年3月5日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。