判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
昭和32年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中村梅吉 法務大臣 昭和32年3月27日判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明します。
この法律案は、第一審の充実強化を円滑に行うようにするため、当分の間の措置といたしまして、判事補としての職権の制限を受けないいわゆる職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるようにしようとするものであります。
裁判の適正と迅速をはかり国民の信頼にこたえますためには、何よりも、下級審、ことに第一審を充実強化することが必要であることは、異論のないところと存ずるのであります。御承知の通り、判事補の職権の特例等に関する法律によりまして、判事補ですでに判事補、検察官、弁護士等として五年以上在職した者のうち最高裁判所の指名を受けた者は、判事補としての職権の制限を受けず、地方裁判所または家庭裁判所において判事と同一の職務を行うことができるものとされております。これによりまして、現在では、相当数のいわゆる職権特例判事補が、地方裁判所において、単独体で事件を取り扱い、または他の判事補とともに合議体に加わって事件の審判に当っているのでありますが、第一審を充実強化するためには、第一審にできうる限り練達な裁判官を配置することが必要と思われますので、可能な範囲内でこれらの職権特例判事補にかえるに経験のより豊かな判事をもってすることが適当と考えられるのであります。ところが、第一審強化のために必要とされる経験豊かな判事は、さしあたりその給源を主として高等裁判所に求めるほかはないのでありますが、高等裁判所の判事が地方裁判所に配置がえされた場合には、そのあとを補充する必要がありますので、前に述べました職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるものとし、これを高等裁判所の合議体の一員として加えることができるようにする措置を講ずることが適当と考えられるのであります。
そこで、この法律案におきましては、判事補の職権の特例等に関する法律中に新たに一条を加え、当分の間の措置といたしまして、高等裁判所の裁判事務の取扱い上特に必要がある場合においては、最高裁判所は、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所または家庭裁判所の職権特例判事補にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができるものといたしました。しかし、この場合には、これらの判事補は、高等裁判所におきましては、同時に二人以上合議体に加わりまたは裁判長となることができないものとするのが相当と思われますので、その旨の規定を設けることといたしました。
以上が判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
第26回国会衆議院法務委員会議録第19号1頁(昭和32年3月27日)〔中村梅吉法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601110)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。