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国会審議›第28回国会›閣法第12号
閣法第28回国会 第12号成立修正あり

銃砲刀剣類等所持取締法案

昭和33年法律第6号 銃砲刀剣類所持等取締法
提出昭和33年1月31日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和33年法律第6号
審議会議 15回・発言 720(政府答弁等 306)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会・地方行政・法務委員会連合審査会

  1. S33.2.6趣旨説明地方行政委員会 231
  2. S33.2.11補足説明・質疑地方行政委員会 3112
  3. S33.2.13質疑地方行政・法務委員会連合審査会 1127
  4. S33.2.14質疑地方行政委員会 478
  5. S33.2.18修正案趣旨説明・採決(修正)地方行政委員会 511
  6. S33.2.19委員長報告・採決(修正)本会議 921

衆議院地方行政委員会

  1. S33.2.7趣旨説明地方行政委員会 219
  2. S33.2.11質疑地方行政委員会 352
  3. S33.2.12質疑地方行政委員会 461
  4. S33.2.19質疑地方行政委員会 661
  5. S33.2.20議案(参議院修正部分)・参議院修正部分趣旨説明・質疑地方行政委員会 7105
  6. S33.2.21質疑地方行政委員会 852
  7. S33.2.28質疑地方行政委員会 10127
  8. S33.3.4附帯決議・採決地方行政委員会 1175
  9. S33.3.6委員長報告・採決本会議 1327
  10. S33.4.25附帯決議本会議 1

提案理由

正力松太郎 国家公安委員会委員長・科学技術庁長官 昭和33年2月6日

それでは御説明申し上げます。

 今回、提出いたしました銃砲刀剣類等所持取締法案につきまして提案の理由及びその内容の概要を説明いたします。

 銃砲刀剣類等は、その利用目的も種種あり、中には、社会生活上欠くことのできないものもあるのでありますが、いずれも、人畜を殺傷する機能があり、その意味においては危険でありますので、わが国におきましては、古くから、この所持等について規制してきたのであります。しかも、終戦直後におきましては、連合国の占領行政のもとにおいて、一時は、これを相当広く禁止しておった時期もあったのでありますが、その後、わが国の実情に即するように改正を加え、さらに独立後も、当国会の審議を経て、事態に即して改正を加えて参ったのであります。

 ところが、いわゆるちまたの暴力団等において、この現行の規制の間隙に乗じて、銃砲刀剣類を乱用するものも見受けられますので、暴力を排除して、自由にして平穏な社会を実現するに必要な法的措置として、この規制の不備を補いたいと存ずるのであります。また、近く本邦において国際競技が開催される運びにもなっており、これに備えて、現行の規定に改正を加える必要も生じてきましたので、今日施行されております銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに、右申し述べました趣旨に基く改正を加え、この機会において、銃砲刀剣類等所持取締法の題名のもとに、今日の事態に即して関係規定を整備し、ここに銃砲刀剣類等所持取締法案として提出した次第であります。

 すなわち、この法律案の内容とするところを、現行規定を改めた点を中心として申し述べますと、その第一は、許可または登録を受けた銃砲、または刀剣類は、狩猟、有害鳥獣駆除、屠殺、人命救助、漁業、建設業等の用途に供するか、その他、正当な理由がある場合を除いては、これを携帯し、または運搬してはならないこととし、いわゆる暴力団等による銃砲刀剣類の悪用を防止することとしたのであります。

 第二は、現行規定のもとにおいては、国際競技の拳銃競技種目に、外国人が適法にこれを所持して参加することができないのでありますが、かくては、国際競技を本邦において開催する趣旨にも沿わないこととなりますので、この国際競技に参加する外国人が、都道府県公安委員会の許可を受けることによって、その拳銃の所持を合法化することといたしたのであります。なお、祭礼等の年中行事に用いる刀剣類、その他の刀剣類で、所持することが一般の風俗、慣習上、やむを得ないと認められるもの及び特殊の試験または研究の用途に供するため必要な銃砲または刀剣類につきましても、都道府県公安委員会の許可を受けることによって所持することができることといたしたのであります。

 第三は、所持を禁止されている銃砲または刀剣類を所持して本邦に上陸しようとする者の当該銃砲又は刀剣類の取扱いにつきまして、必要な場合に仮領置することができることとする等、所要の規定を整備いたしたのであります。

 第四は、捕鯨用標識銃等販売事業者及びその使用人、並びに文化財保護委員会の承認を受けて刀剣類の製作をする者、捕鯨用標識銃等製造事業者及び輸出のための刀剣類の製作を業とする者等の使用人が、業務のために銃砲または刀剣類を所持する場合は、武器製造事業者等の使用人の場合と同様に、あらかじめ、都道府県公安委員会に届け出ることによって、これらの者の業務のための所持を認めることとする等、今日の実情に即するよう関係規定の整備をはかるとともに、関係条文を、「総則」「銃砲又は刀剣類の所持の許可」、「火なわ式銃砲又は刀剣類の登録」、「雑則」及び「罰則」の五章に類別して必要な整理を行なったのであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

第28回国会参議院地方行政委員会会議録第2号1頁(昭和33年2月6日)〔正力松太郎国家公安委員会委員長発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。