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国会審議›第28回国会›閣法第34号
閣法第28回国会 第34号成立

社会福祉事業法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第44号 社会福祉事業法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月8日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和33年法律第44号
審議会議 8回・発言 448(政府答弁等 193)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. S33.2.18趣旨説明・補足説明社会労働委員会 767
  2. S33.3.25質疑・討論・採決社会労働委員会 16137
  3. S33.3.28委員長報告・採決本会議 1770

衆議院社会労働委員会

  1. S33.3.20趣旨説明社会労働委員会 2588
  2. S33.3.26質疑社会労働委員会 27136
  3. S33.3.27質疑社会労働委員会 28202
  4. S33.4.1採決・委員長報告本会議 2440
  5. S33.4.1質疑・採決社会労働委員会 3138

提案理由

米田吉盛 政府委員(厚生政務次官) 昭和33年2月18日

ただいま議題となりました社会福祉事業法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。

 この法律案は、社会福祉事業の範囲を拡張し、社会福祉審議会委員の任期を延長したほか、一定規模以上の市について二つ以上の福祉事務所を設置することができることとし、また、社会福祉法人につきまして定款記載事項の簡素化及びこれに対する指導監督の充実を期することを内容としているものであります。

 すなわち、改正点の第一は、新たに社会福祉事業として結核回復老後保護施設を経営する事業及び隣保事業を加えたことであります。

 その第二は、従来社会福祉審議会の委員のうち関係行政庁の職員以外の委員の任期が一年とされておりましたのを二年に改めたことであります。

 その第三は、従来指定都市以外の市につきましては、一つの福祉事務所を設置することを建前としておりましたが、これを政令で指定する人口おおむね二十万以上の市につきましては、その実情に応じて二つ以上の福祉事務所を設置できることとしたことであります。

 その第四は、現在定款の必要的記載事項とされております資産の総額につきまして、これを定款の必要的記載事項からはずし、資産の変動のつど定款の変更を行う必要がないこととして、社会福祉法人の負担を軽減するとともに行政事務の簡素化をはかることとし、また、社会福祉法人の指導監督につきまして、厚生大臣のほか都道府県知事も報告徴収及び検査の権限を行使することができるものとして、社会福祉法人に対する指導監督の充実を期したことであります。

 その第五は、低利融資事業による貸付金に関する証書について印紙税を課さないものとしたほか、以上の改正に伴い関係条文の改正等所要の措置を講じました。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ槙重に御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

第28回国会参議院社会労働委員会会議録第7号8頁(昭和33年2月18日)〔米田吉盛政府委員発言・発言番号57〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。