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国会審議›第28回国会›閣法第39号
閣法第28回国会 第39号成立

日本労働協会法案

昭和33年法律第132号 日本労働研究機構法
提出昭和33年2月11日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和33年法律第132号
審議会議 13回・発言 964(政府答弁等 374)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S33.2.18趣旨説明社会労働委員会 860
  2. S33.2.20質疑社会労働委員会 1075
  3. S33.3.4質疑社会労働委員会 1662
  4. S33.3.12質疑社会労働委員会 2097
  5. S33.3.19質疑社会労働委員会 2452
  6. S33.4.2質疑社会労働委員会 3257
  7. S33.4.8参考人招致社会労働委員会 34123
  8. S33.4.9委員長報告・討論・採決本会議 2760
  9. S33.4.9質疑・討論・採決社会労働委員会 35128

参議院社会労働委員会・社会労働・大蔵委員会連合審査会

  1. S33.3.13趣旨説明社会労働委員会 13171
  2. S33.4.21参考人招致社会労働委員会 27156
  3. S33.4.23質疑社会労働・大蔵委員会連合審査会 1133
  4. S33.4.25中間報告・質疑・討論・採決本会議 28124

提案理由

石田博英 労働大臣 昭和33年2月18日

ただいま議題となりました日本労働協会法案につきまして、その提案理由及び内容の大綱を御説明申し上げます。

 戦後わが国の労働運動は、飛躍的な発展をいたし、労使関係も次第に改善されて参ったのでありますが、なお一部には労働組合運動を頭から否定してかかる使用者もあり、またその反面、労働組合側の行き過ぎた行為もなしとしないのであります。

 さらに国民一般も労働問題に対する理解の足りない面があると同時にこれに対する正しい批判の眼も十分養われていない状況にあります。このような状況下におきまして、近代的労使関係の確立を促進いたしますためには、労使はもとより、国民一般の労働問題に対する理解と良識とをつちかうことが不可欠の前提条件であると信ずるのであります。

 従いまして、政府といたしましては、従来とも鋭意労使及び国民一般に対し、いわゆる労働教育に努めて参ったところであり、また今後ともこれを継続する所存であります。

 しかし労働教育には、その性質上、また技術上、政府または地方公共団体が行うことを不得手とする分野も少くございません。また、わが国におきましては、労働問題に関して、確固たる基礎を持つ専門研究機関はほとんど無いといってよい状態であります。そこでこれらの分野を中心として、公正かつ科学的な研究を行うとともに、これに基きまして、労使及び国民一般の労働問題に関する理解と良識をつちかうことを目的とする専門団体を設置することがぜひとも必要と存ずるのであります。

 以上が今回、日本労働協会を設置いたすこととし、その根拠法規として、この法案を提案した理由であります。

 次に法案の内容について、概略御説明申し上げます。

 この法案は、以上申し述べましたような目的を持つ日本労働協会を設置することを定めるとともに、その組織、業務、財務会計等に関し所要の規定を設けることとしたものであります。

 すなわち、第一に、日本労働協会は、これ法人といたしますとともに、これに十五億円の基金を設け、政府が全額出資することといたしております。この協会の活動は、その性質上もとより営利を目的とするものではございませんので、収益による自立はとうてい望みがたいところでありまして、財政的援助を必要とすることは申すまでもありませんが、他面、この協会の目的を達成いたします上においては、事業の継続性を確保するために、政府が基金を出資しその利子によって事業を運営することといたすこととしているのであります。

 第二に、協会の役員としては会長一人理事五人以内及び監事二人以内を置くこととしていますが、会長、理事及び監事は、労働問題について公正な判断を下すことのできる学識経験者の中から任命することといたしております、さらに、会長及び理事をもって組織する理事会を設け、重要事項をすべて審議決定することとするほか、別に十五人以内の学識経験者をもって組織する評議員会を設け、広く労使関係者の意見が反映されるようにし、協会の運営の適正を期することといたしております。

 第三に、協会の業務といたしましては、労働問題に関する研究及び資料の整備を行うこと、労働問題に関し出版及び放送を行うこと、労働問題に関する講座を開設すること、労働組合、使用者団体等の行う労働教育活動に対して援助を行うこと等といたしております。

 第四に、協会の財務、会計等につきましては、政府が多額の出資をいたすことにかんがみまして、予算、決算等会計上の重要事項について労働大臣の認可または承認を受けることを要することとするとともに、労働大臣が、必要な命令等をすることができることとし、協会の管理を適正ならしめることといたしております。しかしながらこの命令につきましては、協会の業務の性格にかんがみ、その運営の自主性に不当に干渉することのないよう特に明文をもって規定いたしております。

 このほか、協会に対する免税措置等所要の規定を設けることといたしております。

 以上本法案の提案理由と内容の大綱を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上すみやかに可決せられんにとをお願いいたします。

第28回国会衆議院社会労働委員会議録第8号4頁(昭和33年2月18日)〔石田博英労働大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。