国会審議›第28回国会›閣法第43号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
昭和33年法律第42号 関税定率法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月12日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和33年法律第42号
昭和33年法律第42号
審議会議 8回・発言 761(政府答弁等 314)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
一萬田尚登 大蔵大臣 昭和33年2月13日まず関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、最近の経済事情等に顧み、昭和二十九年に制定されました関税定率法の一部を改正する法律の附則を改正し、本年三月三十一日で期限が到来する関税の暫定的減免制度について、その期間をさらに一年間延長しようとするものであります。
以下、改正の内容を簡単に御説明申し上げます。
まず、重要機械類につきましては、わが国で必要としている機械のうち国産困難のものも相当あり、企業の近代化合理化を関税政策の上からもなお助長する必要なしとしませんので、免税措置をさらに一年間継続することとしております。
学童給食用の乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、法律の別表甲号の小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の物品並びに別表乙号の原油、B・C重油、カーボンブラック等の物品につきましても、なおしばらく従来通りの減免税を継続することが必要であると考えられますので、さらに一年間その減免の期間を延長することといたしております。
第28回国会衆議院大蔵委員会議録第4号3頁(昭和33年2月13日)〔一萬田尚登大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。