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国会審議›第28回国会›閣法第62号
閣法第28回国会 第62号成立修正あり

義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案

昭和33年法律第136号 義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律
提出昭和33年2月17日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和33年法律第136号
審議会議 8回・発言 283(政府答弁等 103)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S33.2.28趣旨説明文教委員会 561
  2. S33.3.19質疑文教委員会 1190
  3. S33.3.28採決・委員長報告本会議 2238
  4. S33.3.28質疑・要望決議・採決文教委員会 1380
  5. S33.4.23参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3450

参議院文教委員会

  1. S33.4.1趣旨説明文教委員会 1496
  2. S33.4.22質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文教委員会 20525
  3. S33.4.23委員長報告・採決(修正)本会議 2684

提案理由

臼井莊一 政府委員(文部政務次官) 昭和33年2月28日

今回政府から提出いたしました義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 現在公立の義務教育諸学校並びに公立の養護学校の小学部及び中学部の教材に要する経営につきましては、それぞれ義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法によりまして、国庫がその一部を負担いたしております。今回国及び地方公共団体の負担区分を明らかにするため、国の一部負担を二分の一負担と改め、国の負担額と同額の地方費を確保するとともに、国の負担額の増額をはかり、もって教材の充実とPTA会費等を通ずる教材費の父兄負担の軽減に資したいと考えております。また学校図書館の内容の充実に関しましては、昭和二十九年度以来学校図書館法による国庫負担が行われておりましたが、おおむねその充実を見るに至りましたし、また負担金は教材費国庫負担金とほぼ同性質の負担金でもありますので、今後はこれを教材費の中に含めまして、学校図書館の経常的な整備充実をはかることといたしたのであります。

 この法律案は、以上の趣旨によりまして義務教育費国庫負担法、公立養護学校整備特別措置法及び学校図書館法につきまして、それぞれ所要の改正をいたしたものであります。

 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。

 次に今回政府から提出いたしました盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 昨年五月、第二十六国会におきまして盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律が制定され、いわゆる非義務学年における学校給食の制度が確立されましたが、この制度の実施に伴い、盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正して、これらの学校の高等部に対する学校給食費を新たに就学奨励費の対象といたしましたのが改正の第一点であります。

 次に、現行法におきましては、盲学校、ろう学校及び養護学校に就学する児童生徒の就学奨励費は、児童生徒の住所地の都道府県が支弁すべきこととなっておりまして、同一学校に就学する児童生徒について、住所地である都道府県の異なることにより経費の支給期日の不統一、支給の遅延等の生ずるきらいがあり、かねてから関係者の間におきまして、教育上、事務上の見地からこの支弁方法の改善が強く要望されておりました。よって今回就学奨励費は学校所在地の都道府県が支弁すべきことと改めますとともに、他の都道府県に住所の存する者について支弁した経費は、事後において当該他の都道府県に、求償できることといたしたのであります。

 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。

 さらに、ただいま議題になりました日本育英会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 昭和十九年日本育英会法施行以来、日本育英会は年々堅実な発展を遂げ、今日まで同会を通じて学資の貸与を受け、その勉学を続けることができた学徒はきわめて多数に上り、国家的な育英事業として多大の成果をおさめて参りました。

 しかしながら特に優秀な素質、能力を有する者であっても、経済的事由によって著しく修学困難な者にあっては、なおその進学を断念しなければならないことが少なくないのであります。従ってこれらの者に対し、高等学校または大学への進学を保障する制度を創設し、国家社会の発展に枢要な英才の育成をはかるため、現行法の一部に必要な改正を加えることが適当であると考え、この法律案を提出するものであります。

 改正の第一点は、学資の貸与を一般貸与と特別貸与の二種に区分したことであります。すなわち、従来行なってきた貸与が一般貸与であり、特別貸与は特に優秀な学徒であって、経済的理由により著しく修学困難な者に対し、進学を保障する目的をもって行う貸与であります。

 改正の第二点は、この特別貸与を受けた者が卒業後の貸与金の返還について、過大な負担に苦しむことのないようにするため、その貸与金のうち、一般貸与を受けた場合に相当する額を返還したとき、その貸与金の残額の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。

 以上申し上げましたのが本法案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ三法律案について十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。

第28回国会衆議院文教委員会議録第5号10頁(昭和33年2月28日)〔臼井莊一政府委員発言・発言番号58〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。