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閣法第28回国会 第84号成立修正あり

法務省設置法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第154号 法務省設置法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月21日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和33年法律第154号
審議会議 7回・発言 563(政府答弁等 145)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S33.2.28趣旨説明内閣委員会 6127
  2. S33.4.24補足説明・質疑・衆議院修正部分趣旨説明・採決内閣委員会 34379
  3. S33.4.25委員長報告・採決本会議 28124

衆議院内閣委員会

  1. S33.2.28趣旨説明内閣委員会 7173
  2. S33.3.13質疑内閣委員会 14229
  3. S33.4.22修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3355
  4. S33.4.22修正案・採決(修正)・修正案趣旨説明内閣委員会 3218

提案理由

横川信夫 政府委員(法務政務次官) 昭和33年2月28日

法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務大臣官房に司法法制調査部を置くこと、法務大臣が必要あると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとすること、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くこと、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとすること及び東京拘置所の位置を改めることの五点であります。

 まず、法務大臣官房司法法制調査部の新設についてでありますが、現在法務省におきましては司法制度その他他の部局の所管に属しない法令案の作成、内外の法令並びに司法制度及び法務に関する資料の調査、収集、整備、編さん及び刊行、法務に関する統計、法制審議会、国立国会図書館支部法務図書館に関する事項等を大臣官房調査課においてつかさどっているのであります。この種の事務、ことに司法制度等に関する法令案の作成並びに司法制度及び法務に関する資料の調査等の事務は、近時ますます増大するとともに、その複雑重要性を加えて参りましたことはすでに御承知の通りでありまして、現に今国会におきまして御審議をわずらわしております最高裁判所の機構改革等に関する法律案等、毎国会多数の法律案を立案している状況であります。従って、これらの事務は一課をもってしてはこれを円滑に処理することが著しく困難な状況に立ち至りましたので、ここにこれに関する機構を改め、事務の円滑、かつ能率的な処理をはかるため、大臣官房に司法法制調査部を設置し、これらの事務をつかさどらしめることにしようとするものであります。

 次に法務研修所の支所の設置についてでありますが、法務関係職員の事務能率の向上並びに事務の適正処理に資するため、従来法務研修所におきまして、諸般の研修を実施して参ったのであります。しかし中央における研修のみによりましては、予算等の点からその実施に種々制約が生ずるのでありまして、この際地方における研修を充実実施し、中央、地方を通じて総合的な研修の効果を上げるため、法務大臣が必要があると認める場合には、法務研修所の支所を置くことができるものといたしたのであります。さしあたって来年度において、名古屋市及び広島市に支所を設置することを計画しております。

 次に、婦人補導院の設置についてでありますが、今国会に提案御審議をわずらわしております春売防止法の一部を改正する法律案第十七条の規定により、補導処分に付せられた者を収容するための婦人補導院につきましては、同じく御審議をわずらわしております婦人補導院法案第一条にその規定があるのであります。そこで、この婦人補導院は、法務大臣の管理のもとにこれを置き、東京、大阪、福岡の三婦人補導院を新設することとし、なお法務大臣は必要があると認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができるものといたしたのであります。

 次に、入国管理事務所の名称、位置を法務省令で定めるものとすることについてでありますが、入国管理事務所の出張所につきましては、配置職員が二名ないし三名程度のものが多く、そのほとんどが出入国港に設置されていて、主として外国人に対する出入国審査事務を取り扱っております。しこうして国際情勢の推移、貿易の消長、出入国船舶の増減等の影響を受けてその事務に繁閑を生ずることがあるのでありますが、限られた予算と人員を有効適切に利用し、これらの事務の円滑化をはかるために、出張所の新設、位置の変更等を臨機に行うようにすることが強く要請される次第であります。そこで同じく港関係の行政機関である税関の支署、出張所等の場合と同じく、これらの出張所の名称及び位置を省令で定めるようにするものであります。なお、この改正に伴いまして付則におきまして、地方自治法の一部に所要の改正措置をいたしております。

 次に、東京拘置所の位置を東京都豊島区に改めることについてでありますが、法務省の付属機関で、東京都豊島区にある巣鴨刑務所におきましては、御承知のように従来戦犯受刑者を収容してきたのでありますが、その在所者の数が著しく減少し、その施設の大部分が遊休化し、これを転用することが必要な状態になって参りました。しこうして、同施設は元東京拘置所として建設され、多年東京拘置所として運営されていたものであり、未決拘禁の施設として適切であるのみならず、その収容能力も大であり、かつ裁判所等の関係機関との交通の利便等を考慮するとき、これを東京拘置所として復旧することが適当でありますので、現在東京都葛飾区の小菅刑務所の施設にある東京拘置所の位置を巣鴨刑務所のある東京都豊島区に移し、当該施設に東京拘置所を開設しようとするものであります。

 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願い申し上げます。

第28回国会衆議院内閣委員会議録第7号5頁(昭和33年2月28日)〔横川信夫政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。