農業協同組合法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和33年法律第21号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- S33.2.27趣旨説明・質疑・採決農林水産委員会 968
- S33.2.28採決・委員長報告本会議 1114
衆議院農林水産委員会
- S33.3.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 11124
- S33.3.11委員長報告・採決本会議 1446
- S33.4.25附帯決議本会議 1
提案理由
本名武 政府委員(農林政務次官) 昭和33年2月27日農業協同組合法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う共済事業につきましては、昭和二十九年六月、第十九国会において成立いたしました農業協同組合法の一部改正により一応その整備を見たのでありますが、その後の共済事業の発展にかんがみて、特に共済契約者あるいは被共済者たる組合員の利益の保護と共済事業の健全な運営を確保する見地から最も重要な事項と考えられる責任準備金の積立、財産の運用方法の規制等につきまして、なお十分とはいえない点がありますので、現在、行政庁の承認を受けた共済規程の定めるところにより積み立てられている責任準備金につき、その積立義務を法定いたしますとともに、財産の運用方法につき、必要な規制を加える等の措置を講ずることにいたしたいのであります。
次に、農業協同組合中央会の行う監査事業につきましては、当該事業の円滑な運営に資し、農業協同組合及び農業協同組合連合会の健全な発達をはかるという農業協同組合中央会の本来の目的の達成に寄与するため、農業協同組合中央会の監査事業関係の規定を整備し、監査の実施手続を明確にするとともに、監査事業に対する農業協同組合及び農業協同組合連合会の協力関係を明定することにいたしたいのであります。
以上が、農業協同組合法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
第28回国会参議院農林水産委員会会議録第9号3頁(昭和33年2月27日)〔本名武政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、左記により、改正農協法の施行に当るべきである。記
一農協共済事業の進展に応じて蓄積される巨額の資金の運用については、農民に長期低利の資金を供給して農村にこれを還元し、農業生産性の向上に直接役立つこととなるよう、速やかに有効適切な資金運用方針の策定に努めること。これがため要すれば系統金融の現体系との関連性について検討を加えること。
二本改正に伴う法人税の適用にあたつては、生命共済、建物と更生共済等のために積み立てられる特別危険準備金についても、これを損金に算入することとなるよう所要の措置を講ずること。
三農協中央会が農協、同連合会に対して行う自治監査の内容を充実し、且つ、行政庁の行う検査についても、毎年一回を常例として確実に実施することができるよう所要経費を確保すること。また、政府は農協の業務執行体制の刷新、共販事業の充実等を図るために必要な法的態勢を整備する等、速やかに農業協同組合法の抜本的検討に着手すべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。