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閣法第28回国会 第107号成立

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案

昭和33年法律第126号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
提出昭和33年2月27日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和33年法律第126号
審議会議 11回・発言 694(政府答弁等 301)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S33.3.6趣旨説明大蔵委員会 14169
  2. S33.3.12質疑大蔵委員会 16187
  3. S33.4.3採決大蔵委員会 2733
  4. S33.4.4委員長報告・採決本会議 2543

参議院内閣委員会

  1. S33.3.11趣旨説明内閣委員会 10147
  2. S33.4.11補足説明・質疑内閣委員会 25100
  3. S33.4.14質疑内閣委員会 26142
  4. S33.4.15質疑内閣委員会 27199
  5. S33.4.18質疑内閣委員会 30200
  6. S33.4.23質疑・討論・採決内閣委員会 33360
  7. S33.4.24委員長報告・採決本会議 2740

提案理由

坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年3月6日

ただいま議題となりました、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、まず旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により現に支給されております年金を、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて、改定いたそうとするものであります。

 その内容を簡単に申し上げますと、第一に、退職年金、遺族年金等につきましては、その額を恩給法による同種の恩給の改定措置に準じて改定いたすこととしております。

 第二に、公務に基く傷病及び死亡を給付事由とする年金につきましては、恩給法による同種の恩給の改定措置等を考慮して、従前の最低保障額を引き上げることといたしております。

 第三に、以上の年金額改定のほか、若年者に対する増額分の支給停止、高齢者に対する繰り上げ改定その他につきましても、所要の措置を講ずることとしております。

 次に国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の規定により現に支給されております年金につきましても、以上申し述べた旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の改定に準じて所要の改正を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由とその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

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第28回国会衆議院大蔵委員会議録第14号7頁(昭和33年3月6日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801107)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。