特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和33年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S33.3.4趣旨説明内閣委員会 8174
- S33.4.17修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3137
- S33.4.17質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 30123
- S33.4.25附帯決議本会議 1
提案理由
坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年3月4日ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
特別職の職員の現行俸給月額は、昭和二十七年十一月に定められたものでありますが、その後今日までに、一般職の職員につきましては、再度にわたり給与の改定が行われたにもかかわらず特別職の職員の給与は、秘書官等の一部の職員以外は据え置かれたままとなっておりますので、両者間の給与の均衡が失われる結果となっております。従って、この際、特別職の職員について、その俸給月額の改定を行うとともに、あわせて給与制度全般についての整備を行うため、特別職の職員の給与に関する法律等につき所要の改正を加えることが必要であると考えまして、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律の概要を御説明申し上げます。
第一に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正いたしまして、特別職の職員の俸給月額を改定し、この改定に関連して、俸給表の体系に再検討を加え、秘書官に対して、一般職の職員の例により、勤務手当を支給するものとし、委員会、審議会、審査会等の委員長、委員等で、他の職務等に従事し、それから生ずる所得が主たる所得となっている者には、俸給月額を支給せずに手当を支給するものとし、常勤を要する国家公務員から引き続いて特別職の職員となった者のうち、公務員としての在職期間が長期にわたる者に対して支給していた特別手当は、俸給額の改定を機会として、これを廃止することとするとともに、新設の科学技術会議の常勤及び非常勤の議員を、特別職の職員の適用範囲に加えることといたしております。
第二に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正いたしまして、特別職の職員の俸給月額の改定に伴い、その暫定手当の額を別途政令で定めることといたしております。
第三に、会計検査院法、国家公務員法、文化財保護法及び自治庁設置法等の一部を改正いたしまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に関連して、これらの法律につき所要の規定の整備を行うことといたしております。
第四に、防衛庁職員給与法の一部を改正いたしまして、防衛事務次官及び統合幕僚会議議長の俸給月額を改定するとともに、その給与体系を、特別職の職員に準ずるものに改めることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由とその概要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
第28回国会衆議院内閣委員会議録第8号10頁(昭和33年3月4日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801110)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。