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国会審議›第28回国会›閣法第111号
閣法第28回国会 第111号成立修正あり

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第88号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和33年3月1日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和33年法律第88号
審議会議 7回・発言 425(政府答弁等 176)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S33.3.4趣旨説明内閣委員会 8174
  2. S33.4.17修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3137
  3. S33.4.17質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 30123

参議院内閣委員会

  1. S33.3.4趣旨説明内閣委員会 793
  2. S33.4.18補足説明内閣委員会 30200
  3. S33.4.21質疑・採決内閣委員会 31249
  4. S33.4.22委員長報告・採決本会議 2555

提案理由

小山長規 政府委員(防衛政務次官) 昭和33年3月4日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概要を御説明申し上げます。

 政府は、今般人事院の勧告の趣旨にかんがみ、一般職の国家公務員に新たに通勤手当を支給するため、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、防衛庁職員に対しましても一般職の職員と同様に通勤手当を支給することといたしますとともに、この機会に昨年末行われた期末手当の増額に伴いまして、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を改める等必要な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。

 次に本法律案の内容の概要を申し上げます。

 まず通勤手当につきましては、一般職国家公務員の例にならい、その内容は一般職職員の場合と全く同様であります。

 次に航空手当等につきましては、昨年末に行われました期末手当の増額に伴いまして若干の増額を必要といたしますので、俸給に対する割合の最高限度を増額分だけ引き上げることといたしました。

 なお、通勤手当の新設並びに航空手当等の率の改訂に伴いまして、公務災害補償等関係規定の整備をいたした次第であります。

 以上が本法律案の提案の理由並びに内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。

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第28回国会衆議院内閣委員会議録第8号2頁(昭和33年3月4日)〔小山長規政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801111)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。