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国会審議›第28回国会›閣法第133号
閣法第28回国会 第133号成立

外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第156号 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
提出昭和33年3月12日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和33年法律第156号
審議会議 8回・発言 295(政府答弁等 75)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S33.3.13趣旨説明大蔵委員会 17145
  2. S33.4.22採決・委員長報告本会議 3355
  3. S33.4.22採決大蔵委員会 3719

参議院大蔵委員会

  1. S33.3.13補足説明大蔵委員会 1435
  2. S33.4.3補足説明大蔵委員会 25139
  3. S33.4.8質疑大蔵委員会 2694
  4. S33.4.15質疑・採決大蔵委員会 28157
  5. S33.4.16委員長報告・採決本会議 2249

提案理由

坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年3月13日

ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。

 外国為替及び外国貿易管理法は、外国貿易の正常な発展をはかり、国際収支の均衡、通貨の安定を確保することを目的といたしております。そのため国際通貨基金協定の規定を受けて、外国為替相場の建て方に関する規定を設けておりますが、本邦における外国為替の売買相場の変動の幅の制限に関する管理法の規定は、国際通貨基金協定の規定に比して、より制約的な面があり、必要以上に制限されております。このため、かりに、為替相場の建て方に関しまして海外において何らかの措置がとられました場合には、本邦においてこれに即応して措置することが著しく困難となることも予想されますので、この際、この点についての規定を改める等、最近における外国為替に関する海外の動向にかんがみ不適当と思われる規定を整理するため、所要の改正を行うことといたしました。

 次に、現在の管理法におきましては、質問検査の対象が外国為替公認銀行と両がえ商に限定されておりますが、為替貿易管理制度の簡素化を進めるに伴い、管理の適正を期するためには、内外の貿易業者、保険業者、海運業者等この法律の適用を受ける取引を営業とする者に対しましても質問検査を行い得るようにすることが必要と考え、質問検査の対象にこれらのものをつけ加えることといたしました。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。

第28回国会衆議院大蔵委員会議録第17号1頁(昭和33年3月13日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801133)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。