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国会審議›第28回国会›閣法第134号
閣法第28回国会 第134号成立

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

昭和33年法律第82号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和33年3月12日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和33年法律第82号
審議会議 7回・発言 377(政府答弁等 164)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院法務委員会

  1. S33.3.18趣旨説明法務委員会 1821
  2. S33.3.31質疑法務委員会 21221
  3. S33.4.8質疑・採決法務委員会 24119
  4. S33.4.9採決・委員長報告本会議 2024

衆議院法務委員会

  1. S33.4.15趣旨説明・質疑法務委員会 2545
  2. S33.4.16採決法務委員会 2697
  3. S33.4.17採決・委員長報告本会議 3137

提案理由

横川信夫 政府委員(法務政務次官) 昭和33年3月18日

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄区域等を変更しようとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。

 第一は簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、島根県出雲市に置かれている簡易裁判所は、これまで、その所在地の旧地名である今市町の名称によって今市簡易裁判所と称していたのでありますが、このたびこの名称を出雲簡易裁判所に変更するとともに、これに伴って、栃木県今市市に置かれている栃木今市簡易裁判所の名称を今市簡易裁判所に変更しようとするものでありまして、いずれも地元の住民の希望を考慮したものであります。

 第二は簡易裁判所の管轄区域の変更であります。裁判所の管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められておりますが、町村の廃置分合等に伴い、二つの簡易裁判所の管轄に分属することになった新設町村の区域を一体として、いずれか一方の簡易裁判所の管轄に属させることとする等の必要がありますので、鳥取県八頭郡郡家町の設置に伴い、鳥取簡易裁判所の管轄に属する同県同郡旧中私都村及び上私都村の区域を河原簡易裁判所の管轄区域とするほか、二簡易裁判所の管轄区域を変更し、また、土地の状況、交通の利便等にかんがみ、安芸西条簡易裁判所の管轄に属する広島県安芸郡熊野跡村の区域を広島簡易裁判所の管轄区域に変更しようとするものでありまして、これらの管轄区域の変更は、いずれも、地元町村、関係官公署、弁護士会等の意見を十分しんしゃくして決定したものであります。

 第三は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理であります。すなわち、市町村の廃置分合、名称変更等に伴い、同法の別表第四表及び第五表について当然必要とされる整理を行おうとするものであります。

 以上がこの法律案の趣旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願い申し上げます。

第28回国会参議院法務委員会会議録第18号1頁(昭和33年3月18日)〔横川信夫政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801134)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。