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国会審議›第28回国会›閣法第138号
閣法第28回国会 第138号成立修正あり

義務教育諸学校施設費国庫負担法案

昭和33年法律第81号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
提出昭和33年3月15日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和33年法律第81号
審議会議 6回・発言 192(政府答弁等 56)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S33.3.19趣旨説明文教委員会 1190
  2. S33.3.28質疑文教委員会 1380
  3. S33.4.2質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決文教委員会 15153
  4. S33.4.4委員長報告・採決本会議 2543
  5. S33.4.25要望決議本会議 1

参議院文教委員会

  1. S33.4.15趣旨説明・補足説明・派遣委員報告・質疑文教委員会 17125
  2. S33.4.18委員長報告・採決本会議 2357

提案理由

松永東 文部大臣 昭和33年3月19日

今回政府から提案いたしました義務教育諸学校施設費国庫負担法案について、提案の理由と内容の概要を御説明いたします。

 およそ、義務教育については、国民のすべてに対して、その妥当な規模と内容とを保障し、教育の機会均等とその水準の維持向上をはかるために国が重要な責任を有するものであることは、言うを待たないところと存じます。この目的を達成するために、義務教育諸学校の教職員の給与費及び義務教育の教材に要する経費については、つとに義務教育費国庫負担法が制定され、これらの経費に対する国庫負担の制度が確立されていたのでございますが、教職員給与費及び教材費等と並んで義務教育費の基本的要素をなす施設費については、いまだそのような国庫による財政負担の制度の確立をみていなかったのであります。公立学校の施設に要する経費につきましては、戦前は、設置者負担の原則がとられており、きわめて例外的な特別な場合にのみ国庫の援助が行われたにすぎませんが、戦災復旧、災害復旧及び六三制の実施に伴う急激な学校建築の必要性に応じて、戦後初めて国庫負担の制度が創設され、続いて戦中戦後の資金資材の統制、軍用施設への転用等のため改築のできなかった危険校舎の改築を促進するために、危険校舎改築促進臨時措置法が制定され、また小学校における二部授業等の不正常授業の解消のために公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法が制定され、漸次、公立学校の施設整備費について国庫がその一部を援助する体制が整ってきたのであります。しかしながら、この体制は、戦災復旧あるいは義務教育年限の延長に伴う施設の整備費について国庫負担をするという建前上、限時的性格のものであり、また、その根拠法規の名称が示す通りの危険校舎の改築費に関する、あるいは公立小学校の不正常授業解消のための校舎整備費に関する臨時的な国庫補助制度でありますので、最近この体制の存続について少からず不安を持つ地方公共団体が生じ、公立学校施設の整備について安定した計画の樹立に困難を感ずるという実情があったのであります。

 このような事情を反映して、さきの第二十六国会におきましては、衆参両院は、義務教育の重要性と地方財政の実情とにかんがみ、公立義務教育諸学校の施設等について、政府がすみやかに、必要な措置を講ずべきことを、附帯決議として議決されたのであります。

 政府としましては、以上のような沿革と実情を深く考慮し、わが国の義務教育諸学校における教育の円滑な運営に資するため、今回義務教育諸学校の施設に関する従来の法律を統合し、公立義務教育諸学校の施設の整備に要する経費について、国がその一部を負担する制度を確立したいと考えるのでございます。これがこの法律案を提案する理由でございます。

 次に、この法律案の内容の概略を申し上げますと、まず第一に、さきに提案の理由において述べました通り、公立の義務教育諸学校の施設の整備を促進するため、これらの学校の施設の建設に要する経費について、国がその一部を負担することを定め、これにより、義務教育諸学校における教育の円滑な実施を確保することを企図しております。

 第二に、国庫負担の対象とこれに対する国の負担率を定めました。すなわち、公立の小学校及び中学校の不正常授業を解消するための校舎の整備費、中学校屋内運動場の整備費、盲学校及びろう学校の小学部及び中学部の校舎、屋内運動場、寄宿舎の整備費、学校規模を適正化するために公立の小中学校を統合したことに伴う校舎の整備費、義務教育諸学校の危険建物の改築費について、それぞれ国が二分の一または三分の一の負担割合をもって、建築費の一部を負担することを定めております。以上が、この法律案の骨子でございますが、その他国の負担すべき経費の種目、経費の算定基準、都道府県への事務費の交付、この法律の実施に伴う関係法の改廃等について規定しております。

 なお、この法律の適用は、本年四月一日からといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由と、その内容の概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第でございます。

第28回国会衆議院文教委員会議録第11号4頁(昭和33年3月19日)〔松永東文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801138)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。