国会審議›第28回国会›閣法第142号
農業改良助長法の一部を改正する法律案
昭和33年法律第58号 農業改良助長法の一部を改正する法律
提出昭和33年3月19日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和33年法律第58号
昭和33年法律第58号
審議会議 7回・発言 362(政府答弁等 153)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
衆議院 農林水産委員会昭和33年3月27日
政府は、本改正法の成立に際し、農業改良普及制度が、その創設以来、農業技術の安定向上と農家の生活改善のために果してきた重要な役割について認識を新たにし、本法の運用に当っては、左記の各項につき特段の考慮を払うべきである。記
一地区普及所の運営費補助金は、同法第十六条の三の規定により、国庫補助率三分の二の適用があるものと、政府部内の解釈を一定すること。
二普及員の人件費、普及所の運営費等に関する査定単価が低額にすぎるため、市町村又は地元農民の負担によって、これを補っている事実があるので、政府は実際経費の三分の二を補助することができるよう予算の確保に努めること。
三普及員の活動力を最大限に発揮せしめるため、ジープ、オートバイ等巡回指導施設の充実に極力努力すること。
参議院 農林水産委員会昭和33年3月28日
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801142)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。