国家公務員共済組合法案
参議院 内閣委員会
昭和33年法律第128号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S33.4.1趣旨説明・質疑大蔵委員会 25236
- S33.4.2質疑大蔵委員会 26100
- S33.4.3修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)大蔵委員会 2733
- S33.4.4委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2543
- S33.4.25附帯決議本会議 1
提案理由
坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年4月1日まず国家公務員共済組合法案について申し上げます。
現行の国家公務員共済組合法は、昭和二十三年に制定され、以来、約十年を経過いたし、この間、諸般の事情の変化もあり、共済組合制度の全般にわたって再検討を加えなければならない時期に立ち至っていた次第であります。たまたま最近に至り、いわゆる五現業に勤務する恩給公務員に対しましても、共済組合の長期給付制度を適用する必要が生じて参りましたので、これを機会といたしまして、関家公務員共済組合法の全部を改正して、長期給川付、短期給付、福祉事業を通じまする制度の全般にわたり所要の整備改善を行うとともに、新たにいわゆる五現業の恩給公務員に対しましても長期給付の規定を適用することとして、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、長期給付制度につきましては、一、退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金及び遺族一時金等の既存の給付につきまして、他の公的年金制度との権衡を考慮して、その支給額の改善を行うほか、新たに再就職による組合員期間の通算措置を講ずること、退職年金の支給開始年令を、現行の五十才から五十五才に引き上げること等所要の規定の整備を行うとともに、二、五十五才以前において退職して年金の支給を希望する者のため、新たに減額退職年金の制度を設け、三、公務上の傷病または死亡による退職の場合にも、廃疾年金または遺族年金を支給できることとし、また、四、退職年金、廃疾年金及び遺族年金について、それぞれ最低保障額を定め、将来、他の公的年金制度との期間通算を行い得る素地を準備することとしたほか、さらに五、長期給付の規定の適用範囲に新たに印刷、造幣、国有林野、アルコール専売、郵政の五事業特別会計に勤務する恩給法上の公務員をも加えることといたしております。
第二に、短期給付制度につきましては、一、従来の法定給付のほかに、新たに附加給付の制度を設けるとともに、二、被扶養者の範囲、組合員資格喪失後の継続給付の受給資格期間等について所要の改正を加えるほか、三、昨年の健康保険法の改正に伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。
第三に、その他のおもな改正事項としましては、一、長期給付の責任準備金の一部を資金運用部に預託して、その安全確実な運用をはかり、二、共済組合制度に関する重要事項を調査審議するため、新たに大蔵大臣の諮問機関として国家公務員共済組合審議会を設置し、また、三、共済組合または同連合会の事務職員も、今回新たに組合員にすることができる等の措置を講じることとしております。
なお、長期給付制度の内容の改正と、その適用範囲の拡大に伴う所要の経過一措置につきましては別途、法律をもって定めることといたしております。
第28回国会衆議院大蔵委員会議録第25号2頁(昭和33年4月1日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801151)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。