国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和33年法律第130号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S33.4.1趣旨説明・質疑大蔵委員会 25236
- S33.4.2質疑大蔵委員会 26100
- S33.4.3附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)大蔵委員会 2733
- S33.4.4委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2543
- S33.4.25附帯決議本会議 1
提案理由
坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年4月1日次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
現在、国家公務員に対する退職給与としましては、いわゆる恩給公務員に対する恩給法による恩給、雇用人に対する国家公務員共済組合法による長期給付並びに公務員全体に対する国家公務員等退職手当暫定措置法による退職手当の三つがあります。このうち、共済組合の長期給付は、国と公務員との費用折半負担を原則とする保険給付でありますが、恩給は、国の給与の色合いが濃く、同じく国の給与である退職手当と性格上相重複しておりました関係上、恩給制度をそのままにしておいて、退職手当を実情に即したものに改めることができない事情にあった次第であります。ところが、今回、別に御審議をお願いいたしております国家公務員共済組合法案では、いわゆる五現業の恩給公務員に対しては恩給を支給せず、新たに共済組合の長期給付を支給することに改められますので、これを機会としまして、国家公務員のうち共済組合の長期給付が支給されるいわゆる五現業の恩給公務員及び全雇用人に対する退職手当につきましては、これを実情に即したものに改定することが必要と相なった次第であります。このため、国家公務員等退職手当暫定措置法につき、所要の改正を加える必要があると考えまして、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
まずこの法律案は、国家公務員共済組合法案が成立施行となりました場合にその長期給付に関する規定の適用を受ける者に対し、普通退職の場合の退職手当その他一般の退職手当に関する規定の適用の特例を設けようとするものであります。
その特例の内容といたしましては現行の退職手当は、退職事由の分類に従い、その退職手当の支給割合を異にしているのでありますが、その退職事由別分類について再検討いたしまして、その分類及びそれに応ずる退職手当の支給割合を改めたものを適用することとし、この特例による退職手当の最高限度額を退職時の俸給月額の六十月分とするとともに、死亡による退職の場合に、退職時の俸給月額の四月分を加算する規定は、これを適用しないことといたしております。
なお、この法律の施行の際に在職する職員で特例の適用を受ける者の退職手当の額について、特例の適用のない場合の退職手当の額との調整をはかるため、所要の経過措置に関する規定を設けることといたしております。
以上が、二法律案の提案の理由とその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
第28回国会衆議院大蔵委員会議録第25号2頁(昭和33年4月1日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801152)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。