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国会審議›第28回国会›閣法第157号
閣法第28回国会 第157号成立修正あり

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案

昭和33年法律第129号 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
提出昭和33年4月14日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和33年法律第129号
審議会議 4回・発言 94(政府答弁等 17)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S33.4.24趣旨説明・補足説明・質疑・採決内閣委員会 34379
  2. S33.4.25委員長報告・採決本会議 28124

提案理由

坊秀男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和33年4月22日

ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 政府は、今国会において、さきに国家公務員共済組合法案を提案し、共済組合の長期給付制度に大幅な改正を加えるとともに、いわゆる五現業の恩給公務員をも新たに改正後の長期給付制度の適用対象に加えることといたしたのでありますが、同法案ではこれらに伴う経過措置について必要な事項は別途法律で定めることといたしておりますので、ここに国家公務員共済組合法の施行に伴う長期給付に関し必要な経過措置を定め、あわせて関係法律の整理を行うため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の概要を申し上げます。

 一、まず、改正前の長期給付の規定の適用を受けていた旧組合員期間及び恩給公務員であった期間は、旅用として改正後の長期給付の規定の適用を受ける新組合期間に通算し、二、旧組合員期間及び恩給公務員期間について、改正前の長期給付の規定及び恩給に関する法令の規定を基礎として計算した金額と、新組合員期間について改正後の長期給付の規定を基礎として計算した金額との合計額もって、改正後の長期給付の支給額とし、三、恩給公務員であった者については年金の最短所要年限が延長され、また旧組合員であった者及び恩給公務員であった者についてともに退職年金の若年停止年令が引き上げられることに伴う所要の経過措置を講ずるほか、四、その他制度全般にわたり、所要の経過措買を、講じ、五、これら経過措置に伴う追加費用は、それぞれその所属に従い、国、地方団体等の負担とするほか、六、いわゆる五現業の恩給公務員にも新たに共済組合の、長期給付が適用されることによって、その他の一般恩給公務員との問の人事交流に支障を来たすことがないよう、所要の調整規定を設けるとともに、七、関係法律につき所要の改正を加えることといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由とその概要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

第28回国会衆議院大蔵委員会議録第37号11頁(昭和33年4月22日)〔坊秀男政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801157)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。