けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法案
衆議院 社会労働委員会
昭和33年法律第143号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S33.4.24委員長報告・採決本会議 3532
- S33.4.24趣旨説明・質疑・採決社会労働委員会 4262
提案理由
大矢正 議員(発議者) 昭和33年4月23日(大矢正君) ただいま議題となりましたけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法案の提案理由を御説明申し上げます。
けい肺と外傷性せき髄障害の二つの業務上の疾病につきましては、現在の医療においてその治癒が不可能であることにかんがみ、人道的見地から、第二十二回特別国会においてけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法が制定されましたことは、御承知の通りであります。
ところで、この特別保護法が制定施行されましてから二年半余を経過して今日に至ります間に、この特別保護法の実施について諸種の問題が生じ、また論議されて参りましたが、いまだ関係者の間において結論を見るに至らない事項が多く存するのであります。従って、特別保護法全般に関する諸問題の根本的検討については、なおしばらくの時日を必要とすると申さねばなりません。ところが昨年秋から、特別保護法による療養給付の期間が切れた人々のうちには引き続き療養を必要とされる人々があり、これが解決だけは焦眉の急を要する問題となっておるのであります。
そこでこの際、特別保護法を根本的に改めるかどうかについては、なお十分に関係者の間において検討を重ねることとし、とりあえず、療養給付期間が切れた者及び近く切れる者に対する応急措置を講ずることにいたしまして、本法律案を提出した次第でございます。
次に、本法案の概要を御説明いたします。
本法案の骨子は、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法によりまして療養給付を受けるけい肺及び外傷性せき髄障害の患者のうち、その療養給付期間が経過いたしました後においても、なお療養を必要とすると都道府県労働基準局長が認定した者に対しまして、当分の間、療養給付として必要な療養を行いまたは必要な療養の費用を支給いたしますとともに、その者が当該療養のため労働できず、かつ、賃金を受けない場合においては、その療養の期間につきまして、従前の休業給付と同額の傷病手当を支給しようとするものであります。
しかして、本法案により応急的措置としてなされますこれら療養給付及び傷病手当の支給に要する費用は、国がその八割を負担し、二割を事業主に負担させるということにいたしました。
次に、第二点といたしまして、政府は、けい肺及び外傷性せき髄障害にかかった労働者の保護措置につきまして、速急に根本的検討を加え、昭和三十四年中に、その結果に基く特別保護法の改正に関する法律案を国会に提出するよう規定いたしました。しかして、これにより提出されます特別保護法の改正法律案によりまして、何らかの保護措置がなされることを予定いたしまして、本法案は、昭和三十五年三月三十一日限りで効力を失うことといたしてございます。
以上が本法案の提案理由及びその内容の概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第28回国会参議院社会労働委員会会議録第29号1頁(昭和33年4月23日)〔大矢正議員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102803018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。