TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第29回国会›閣法第4号
閣法第29回国会 第4号成立

お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律案

昭和33年法律第170号 お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和33年6月23日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和33年法律第170号
審議会議 7回・発言 369(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院逓信委員会

  1. S33.6.26趣旨説明逓信委員会 341
  2. S33.6.27質疑・採決逓信委員会 457
  3. S33.6.30採決・委員長報告本会議 838

衆議院逓信委員会

  1. S33.6.27趣旨説明逓信委員会 470
  2. S33.7.2質疑逓信委員会 555
  3. S33.7.3質疑・討論・採決逓信委員会 6127
  4. S33.7.8委員長報告・採決本会議 1442

提案理由

寺尾豊 郵政大臣 昭和33年6月26日

ただいま議題となりましたお年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。

 現行の法律は、郵便葉書にお年玉をつけることと、郵便葉書や郵便切手に寄附金をつけることとの二つの内容を持っている法律でありますが、今般改正しようといたしておりますのは寄附金に関する部分でございます。

 現行法は、昭和二十四年に制定されたのでございまして、当時は終戦後日浅く、社会情勢は、いまだ十分安定しておらなかったため、寄附金額にいたしましてもそう多くを望み得ない試行的状況のもとに、さしあたり急いで現行法のような内容をもって立法せられたものであります。従いまして、その関係条文も、わずかに一カ条という簡単なものでありまして手続的にもかなり不十分なものを残しており、実施後の状況によりまして早晩改正せらるべきものと考えられておったのであります。その後鋭意研究いたし、政府内部の意見調整に努めました結果、本改正案を提出するに至った次第であります。

 その改正の要点について申し上げますと、第一は、寄付金を配分する対象の範囲を拡張いたそうとするものであります。

 現行法によりますと、郵便葉書等に付された寄附金は、社会福祉の増進を目的とする事業に対して配分されることになっております。この制度を始めました昭和二十四年度ごろには、寄附金額はせいぜい一億五千万円程度に過ぎず、また、戦後の社会情勢から見まして、このような規定をしたわけでありますが、この寄附金つき葉書等の消化能力は、社会情勢の安定とともに逐年増大し、今日では年間五億を上回る状態であり、本年までの総計は三十五億にも達しております。一方、十年の経過の間に、新しい社会的解決を要請される問題で国民の好意によることがふさわしい分野も拡大し、各方面からの要望もありますので、第一に、風水害、震災等の非常災害の場合の救助、第二に、ガン、結核、小児麻痺等いまだ治療方法の完全な解決を見ない疾病の学術的研究と治療、第三に、原爆被災者に対する治療その他の援助を行う団体にも寄附金の配分を行うことができるようにいたしたいと考えたのであります。

 第二は、寄附金つき郵便葉書等の発行手続を整備いたそうとするものであります。すなわち、葉書等の発行前に国民に寄附目的、発行枚数、寄附金の額および寄附金の配分を受ける団体の名称を告示しまして、あらかじめ寄附の趣旨を公開しておくことにいたしたいと存じます。

 また、寄附金の配分を受ける団体の指定および配分額の決定は、寄附目的の拡張ということに応じ、団体の事業を所管する大臣と協議した後、郵政審議会に諮ってからすることとし、配分額の決定についてはその団体ごとに配分額を公示することにいたしたいと存じます。

 第三は、郵便募金管理会という特殊法人を設立いたそうとするものであります。この法人は、寄附金の管理およびその使途の適正をはかることを目的としております。その業務は、寄附金の受入、保管、交付および寄附金の使途の監査等を行います。現行法によりますと、これらの点について責任の所在が不明確でありますので責任ある団体に寄附金の処理をさせることが適当と考えられるからであります。さらに加えて、従来の寄附金の使途状況から見まして、計画が具体化するまでに半年から一年間の時間を要しているものが大半であり、かたがた今回の改正により災害救助等の未確定要素もありますので、これも責任ある団体に保管させることが寄附金の適正な取扱いをすることにもなると考えられます。

 第四は、寄附金の使途の適正をはかるための措置をいたそうとするものであります。寄附金の使途の適正をはかるため、郵政大臣は、寄附金の配分を受ける団体の事業を所管する大臣と協議し、かつ、郵政審議会に諮って当該団体の守るべき準則ともいうべき事項を定めることができることとし、あわせて管理会に対して、郵政大臣が所要の監督をすることができることといたして、必要な規定を設けようとするものであります。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。本法案は前国会において御審議を願ったのでありますが、両院の議決の一致を見ず成立に至らなかったものであり、その重要性にかんがみ、さらに本国会に提案をいたす次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決下さいますようにお願いする次第であります。

第29回国会参議院逓信委員会会議録第3号1頁(昭和33年6月26日)〔寺尾豊郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102901004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。