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国会審議›第31回国会›閣法第44号
閣法第31回国会 第44号成立

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和34年法律第65号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和34年1月23日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和34年法律第65号
審議会議 7回・発言 108(政府答弁等 33)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S34.2.3趣旨説明大蔵委員会 54
  2. S34.2.5質疑大蔵委員会 656
  3. S34.2.27採決・委員長報告本会議 2049
  4. S34.2.27採決大蔵委員会 1467

参議院大蔵委員会

  1. S34.2.6趣旨説明大蔵委員会 57
  2. S34.3.10質疑・採決大蔵委員会 15104
  3. S34.3.13委員長報告・採決本会議 1662

提案理由

山中貞則 政府委員(大蔵政務次官) 昭和34年2月3日

 次に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案についてその概要を申し上げます。

 この法律案は、第一に、所得税法の改正により所得税の非課税限度額の引き上げが行われることに伴い、現在、総所得、退職所得及び山林所得の合計額が二十五万円までの者については、その者の所得税の全部を、所得の合計額が二十五万円をこえ五十万円までの者については所得税の十分の五を、また、所得の合計額が五十万円をこえ八十万円までの者については所得税の十分の二・五を減免することになっておりますのを、それぞれ所得の合計額が五十万円までの者について所得税の全部を、五十万円をこえ八十万円までの者について十分の五を、八十万円をこえ百二十万円までの者について十分の二・五を減免するよう、所得限度額の引き上げを行うことといたしております。

 第二に、現在この法律による徴収猶予は災害のあった日以後一年以内に納付すべき租税についてのみ認められておりまするものを、給与所得者等が所得税法の規定による雑損失の繰り越し控除の適用を受けることができる年分、すなわち災害のあった日の属する年の翌年以後三年以内の各年分の所得税についても、源泉徴収の猶予を受けることができる制度を新たに設けることといたしております。

第31回国会衆議院大蔵委員会議録第5号65頁(昭和34年2月3日)〔山中貞則政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。