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国会審議›第31回国会›閣法第124号
閣法第31回国会 第124号成立

児童福祉法の一部を改正する法律案

昭和34年法律第53号 児童福祉法の一部を改正する法律
提出昭和34年2月5日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和34年法律第53号
審議会議 8回・発言 223(政府答弁等 84)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S34.2.18趣旨説明社会労働委員会 829
  2. S34.2.26質疑社会労働委員会 1231
  3. S34.3.6質疑社会労働委員会 15137
  4. S34.3.10採決・委員長報告本会議 2423
  5. S34.3.10採決・附帯決議社会労働委員会 17136
  6. S34.5.2附帯決議本会議 1

参議院社会労働委員会

  1. S34.3.12趣旨説明・補足説明社会労働委員会 1548
  2. S34.3.17質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 17145
  3. S34.3.18委員長報告・採決本会議 1736
  4. S34.5.2附帯決議本会議 1

提案理由

坂田道太 厚生大臣 昭和34年2月18日

ただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 改正の要点は、骨関節結核にかかっている児童に対する療育の制度を設けることとしたことであります。御承知のように、骨関節結核の療養は非常に長期間にわたるのでありますが、特に児童については、心身の発育途上にあることにかんがみ、適当な生活指導のもとに、医療と教育とをあわせ受けることができるようにすることが必要であると思うのであります。このために、これらの児童を教育及び生活指導面においても適切な態勢にある病院を指定してこれに入院させ、医療の給付及び学習に必要な物品の支給を行い得ることといたしたのであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第31回国会衆議院社会労働委員会議録第8号2頁(昭和34年2月18日)〔坂田道太厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和34年3月10日

今回骨関節結核にかかっている児童に対する療育の制度を設けることは極めて時宜に適したものであるが、政府はすみやかにこのような制度を骨関節結核以外の結核にかかっている児童にも拡大するよう適切な措置を講ずべきである。本法案はきわめて適切な政策であると認めるものでありますが、しかしながら一般に結核児童の入院治療については、これを成人患者の中に一緒に入れておくことは、好ましくない影響を受けることが多く、治療上のみならず、その精神的、情操的の面からも適当でないので、これを成人患者から区別して児童専門の病床を設け、これに適した環境のもとに療養させることが必要であるといわれております。また児童は心身発育の途上にあるという特殊事情から、医療のみならず適切な生活指導及び教育についても、医師の許す範囲内で行うことが不可欠のものであって、これを欠くときは身体的には治癒しても、精神的には児童の育成にとって最も注意しなければならない劣等感を植え付けたり、社会生活に対する適応性に欠けるなど、その健全な育成についての重大な障害を残すことになるのであります。このような児童の特殊性にかんがみ、現在国立療養所においては四十七カ所約一千九百床、少年保養所としては八カ所、約千二百床、その他の療養所においても若干のものが小児専門病床を設け、治療、生活指導、教育を一体的に行なっておりますが、これについては地元その他地域社会の社会的要望であり、またその積極的な協力によって実現を見ているようなわけであります。しかしながらこれらの施設は、病床数にすれば三千床程度に過ぎず、入院治療の必要な児童の数と対比すれば非常に少いのであり、今後早急にこのような体制を持った療養所を整備していくことが考えられなければならないのであります。現在全体的な結核病床としては、その既設病床にいわゆる空床を生じつつある状況でもありますので、これらの小児病床の確保については病床の調整、転用等により十分その目的とするものが達成できるのではないかと思われます。他方医療費の問題として結核児童の療養に当っては、費用の負担の面で、一つの障害のあることを注意しなければなりません。すなわち成人患者の場合には健康保険のような職域保険では被保険者として全額保険の給付が行われる道がありますが、児童の場合は最も条件のよい場合でも、被扶養者としてその半額が給付されるにとどまるのであって、全体として見ても児童の自己負担は成人の患者に比べて多額になり、これが入院治療の一つの支障となっているものと考えられます。このような観点から見ても、本改正案のような制度は、入院治療の必要なすべての結核児童に適用しなければならないものと思われます。さらに本改正案は、主として児童福祉の立場から考えられたものと思われますが、結核対策の観点から見ますと、初感染期にある児童に対して強力な感染防止、発病防止の対策を打ち立てることはもとより必要でありますが、不幸にして発病した児童に対してはすみやかに適切な治療を加え、完全に治癒させておくことは、青年、壮年期における発病防止に役立たしめる点で重要であります。ことに児童、小児結核は成人に比べて治癒しやすいものでありますから、治療の費用及び期間の点からも児童の時期に適切な医療を加えることは得策であると考えられます。以上のような趣旨からすみやかにこの制度をすべての結核児童に対して適用するようにいたしたいというのがこの附帯決議案の提案の理由であります。

参議院 社会労働委員会昭和34年3月17日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。