TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第31回国会›閣法第155号
閣法第31回国会 第155号成立

自動車ターミナル法案

昭和34年法律第136号 自動車ターミナル法
提出昭和34年2月16日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和34年法律第136号
審議会議 10回・発言 260(政府答弁等 99)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. S34.2.18趣旨説明運輸委員会 624
  2. S34.2.26補足説明運輸委員会 8102
  3. S34.3.3質疑運輸委員会 9183
  4. S34.3.5質疑運輸委員会 1095
  5. S34.3.10質疑・附帯決議・採決・討論運輸委員会 11106
  6. S34.3.11委員長報告・採決本会議 1552
  7. S34.3.20附帯決議本会議 1816

衆議院運輸委員会

  1. S34.2.19趣旨説明運輸委員会 891
  2. S34.3.19補足説明運輸委員会 1837
  3. S34.3.24質疑・採決・附帯決議運輸委員会 1959
  4. S34.3.26委員長報告・採決本会議 3021
  5. S34.5.2附帯決議本会議 1

提案理由

中馬辰猪 政府委員(運輸政務次官) 昭和34年2月18日

ただいま議題となりました自動車ターミナル法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。

 最近における自動車輸送の発展は、きわめて急速、かつ、顕著なものがありますが、なかんずく、路線バス事業及び路線トラック事業は、年々向上の一途をたどり、昭年三十二年度の実績より見ましても、その輸送量は、路線バスにおいて四十六億三千万人、路線トラックにおいて千四百三十万トンを示しているのでありまして、鉄道輸送のそれと比較した場合、路線バスにおいて約一・一倍、路線トラックにおいて鉄道小品貨物の約四・四倍に及んでいるのであります。

 御承知の通り、輸送機関と申しますものは、いずれも幾つかの幹線と、これより分岐する数多くの支線とが、あたかも網の目のように相互に交錯して発達してゆくものでありますが、自動車輸送におきましても、たとえば路線バスについて見ますと、東京、大阪等の大都市においてはもちろんのこと、地方都市におきましても、それぞれ、その都市の繁華街、官庁街または鉄道駅等を中心として四方八方へ多数の路線が広がり、いわゆる路線網を形成しておるのであります。

 従いまして、輸送需要に最も適合した自動車の路線網を積極的に形成して参りますことは、利用者公衆の便益を促進することはもとより、自動車輸送の発達をはかっていきますためにも重要な課題となるわけでありますが、そのために大きな役割を果すものと考えられますのが、本法案の対象とする自動車ターミナルであります。

 すなわち、航空輸送における空港あるいは鉄道輸送における停車場のごとく、多数の自動車路線が集中する地点に、旅客の乗り換え、あるいは貨物の積み換えのための施設を設置して利用者の利便を増進していくことが、かねてから広く要望されておったのでありますが、従来このような機能は、道路その他の一般交通の用に供される場所において、あるいは単独の事業者の施設として行われてきました関係上、利用者の利便を阻害し、ひいては自動車運送事業者自体の健全な発達にも少からざる支障を及ぼして参っておったのであります。

 さらに、近い将来、高速自動車道が建設され、都市間交通がますます活発になりますれば、幹線交通と都市交通との総合的な発展を期しますためにも、この種自動車ターミナル施設の整備促進が格段に要望されるものと予想されるのであります。

 政府といたしましては、数年来、自動車ターミナルの整備促進に関する法的措置について種々検討を加えて参ったのでありますが、ようやく成案を得るに至りましたので、ここに提案いたしました次第でございます。

 本法案は、第一に、自動車ターミナルについて明確な概念を定めますとともに、自動車ターミナル事業は、これを免許事業といたしまして、その事業の安定性を確保することといたしました。他方、これに対応して、その使用料金につきましては認可性としてその適正化をはかり、さらに、供用義務、構造設備の維持義務等を課して使用者の利便を確保することといたしております。

 第二に、自動車ターミナルとしての機能の完全な発揚を期するため、ある地区において自動車ターミナルが設置されているにもかかわらず、それを使用しないことによって公衆の利便を阻害していると認められる自動車運送事業者に対しては、当該自動車ターミナルを使用するよう命じ得るものとしております。

 第三に、自動車運送事業者が、その事業の用に供する自動車ターミナルにつきましては、主として道路運送法の定めによって運営するものとしたほか、その構造、設備、その他の面について自動車ターミナル事業と同様に取り扱うことといたしたのであります。

 第四に、大都市等において多数のバス路線が集中している場所にバスターミナルが存在しない場合、その地区に路線を有するバス事業者に対し、共同してバスターミナルの設置に関し必要な措置をとるべきことを指示することができるものとし、これによって路線網の中心地点としての機能を確保することといたしております。

 第五に、運輸大臣は、必要により自動車ターミナルの設置または改善のための用地及び資金の確保に関する措置を講ずるよう努めるものとし、さらに、土地の収用につきましても、関係法規の一部改正を行なって、自動車ターミナルの整備を促進いたすよう配慮しております。

 右の五項目を骨子といたしまして、自動車ターミナルの適正な運営及び管理の確保並びに公衆の利便の増進をはかるものといたした次第であります。

 以上が自動車ターミナル法案の提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

  —————————————

第31回国会参議院運輸委員会会議録第6号3頁(昭和34年2月18日)〔中馬辰猪政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和34年3月24日

その案文を朗読いたします。政府は、自動車ターミナルの公共性に鑑み、その整備を促進するため、国有及び公有地の貸付並びに道路、都市公園、駅前広場等の地下の占用等につき特別の配慮をするとともに、財政援助及び税の減免につき必要な措置を考慮すべきである。なお、大都市におけるバスターミナル設置の緊要性に鑑み、都心においてバスターミナル事業を経営する特殊法人の創設及びこれに対する政府出資につき早急に検討すべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101155)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。