地方交付税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和34年法律第97号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
提案理由
青木正 国務大臣 昭和34年2月27日ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
昭和三十年度以来講ぜられて参りました各般の地方財政健全化のための施策と、地方団体自体における努力とによりまして、地方財政の状況は漸次改善されて参ったのでありまして、地方財政健全化のためにはできる限り地方税財政制度を安定させることが適当ではないかと考えるのであります。しかるところ昭和三十四年度におきましては、国民の強い要望にもかんがみ、地方税について零細負担の排除と負担の均衡化をはかるため必要な改正を行います結果、百一億円に上る減収が生ずるほか、所得税及び入場税の減収を初めとする国の税制の改正に伴い、自動的に生ずる地方財源の減少は百億円に上る反面、初任給の改訂、期末手当の増額等による給与費の増、公共事業費にかかる地方負担額の大幅な増加等が見込まれるのであります。政府は昭和三十四年度におけるこのような地方財源の減少による地方財政への影響を可及的に回避するため、地方交付税率を一%引き上げるほか、道路整備事業にかかる高率の国庫負担率を維持し、道路目的財源の充実をはかるとともに、あわせて地方団体間の財源の均衡化を前進させ、地方財政の健全性維持と行政水準の維持向上のため、でき得る限りの措置を講ずることとしたのであります。これらの措置に伴い、地方交付税率を改訂するとともに、基準財政需要額の増額とその算定方法の合理化をはかり、同時に配分方法を明確化させるために地方交付税法の一部を改正する必要があるのであります。以上が本法律案の提案の理由であります。
次に本法律案の内容の要旨につきまして御説明いたします。
第一は地方交付税の総額に関する事項でありまして、地方交付税の率を一%引き上げ、所得税、法人税及び酒税の二八・五%といたしたことであります。その結果、昭和三十四年度において交付すべき地方交付税の総額は、昭和三十二年度分の精算額百四十四億円を加え、二千四百八十六億円、昭和三十三年度に比し二百四十六億円の増加となります。
第二は、基準財政需要額の算定方法に関する事項であります。その一つは、測定単位の新設等に関するものでありまして、既存の施設等を基準とする経費の算定方法に加えて、あるべき投資的経費に要する需要額を把握するため、道府県分、市町村分ともに「その他の諸費」に新たに「面積」を測定単位として加え、その単位費用を高率に定めて、投資的経費の一部を包括的に算入することといたしましたこと、及び特殊土壌対策事業にかかる地方債の元利償還金を災害復旧費の測定単位の中に含ましめることといたしたことであります。
その二は、単位費用の改訂に関するものであります。単位費用につきましては、農業行政費を充実し、農業県の財源を充実するため、耕地の面積にかかる単位費用を、また給与改訂等あるべき消費的経費に要する財源を賦与するため、その他の行政費のうち人口を測定単位とする行政項目の単位費用をそれぞれ大幅に引き上げることとしたほか、期末手当の増額その他の制度改正に伴う所要経費の増加額を算入するため、関係行政項目の単位費用を引き上げることとしたのであります。
その三は、補正に関するものであります。基準財政需要額の算定方法は、でき得る限りこれを法定し、安定させることが適当であると考えられます。そのため、各行政項目ごとの測定単位に適用される補正の種類は、従来総理府令にゆだねられていたのでありますが、これを法定することといたしました。
なお、基準財政需要額の算定方法を一そう合理化し、地方団体間の財源の均衡化を前進させるため、前に述べましたような改正を行うこととするほか、今後補正係数を定めるに当ってもその趣旨に沿う措置を講ずるように予定いたしております。すなわち、(イ)道府県分態容補正について、都市的形態の度合いに応じて定めている職員給与費、物価差等の格差を縮めるため、十三種地以下の種地については同一係数を用いて算定すること。(ロ)道府県分段階補正について、規模の小さい県の経費が割高となる事情を反映させるため、段階補正係数を引き上げること。(ハ)納税義務者一人当りの税額が少い県の徴税費が割高となる事情をさらに的確に反映させるため、その密度補正係数を引き上げること。(二)公債費対策を一そう強化するため、公共事業費等の財源に充てるため発行を許可された地方債の元利償還金の算入に当り、財政力の弱い団体に対する補正率をさらに引き上げること等の措置を行う所存であります。
以上が地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。—————————————
第31回国会衆議院地方行政委員会議録第15号5頁(昭和34年2月27日)〔青木正国務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
地方交付税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議地方財政は漸次改善されつつあるが、なお多くの不健全な要素をかかえているので、とくに次の二点については、政府において格段の努力をいたすべきである。
一明年度においては、「地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律」の適用期限が終了することもあって、公共事業の地方負担額が激増するので、その円滑な実施を確保することができるよう適時財政上必要な措置を講じて行くこと。
二直轄事業に対する地方団体の負担金に係る交付公債制度は、必要な財源措置に代えて暫定的な措置としてとられたものであることにかんがみ、将来の地方財政を健全化するため、すみやかに有効適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101166)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。