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国会審議›第31回国会›閣法第178号
閣法第31回国会 第178号成立修正あり

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和34年法律第203号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和34年3月4日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会
成立
昭和34年法律第203号
審議会議 18回・発言 1,160(政府答弁等 460)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会

  1. S34.3.5趣旨説明大蔵委員会 1763
  2. S34.3.11質疑大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 554
  3. S34.3.18質疑大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 750
  4. S34.3.20質疑大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 8132
  5. S34.3.25小委員長報告大蔵委員会 2654
  6. S34.3.26質疑大蔵委員会 27216
  7. S34.3.27委員長報告・採決本会議 3128
  8. S34.3.27質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 28155
  9. S34.5.2附帯決議本会議 1
  10. S34.12.3趣旨説明大蔵委員会 697
  11. S34.12.9質疑大蔵委員会 7103
  12. S34.12.10質疑・採決大蔵委員会 825
  13. S34.12.16委員長報告・採決本会議 1959

参議院大蔵委員会

  1. S34.3.5趣旨説明大蔵委員会 13104
  2. S34.4.28採決大蔵委員会 27110
  3. S34.11.10趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 235
  4. S34.11.19質疑大蔵委員会 3111
  5. S34.11.26質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 4111
  6. S34.11.30委員長報告・採決(修正)本会議 1224

提案理由

山中貞則 政府委員(大蔵政務次官) 昭和34年3月5日

ただいま議題となりました酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における酒類の取引の状況等に顧み、酒税保全措置を補完するため、酒類の価格について基準販売価格、制限販売価格等の制度を新設するとともに、酒類業組合等の業務の円滑な運営に資するため、これらに理事会を設けるととする等、所要の規定の整備をはかろうとするものであります。

 酒類の価格につきましては、現在、清酒、合成清酒、しょうちゅう、みりん及びビールについて物価統制令による最高価格統制が行われておりますが、このような最高価格統制は、経済の正常化に伴い漸次廃止されて、現在は米、酒類のほかには一、二の例外的なものについて行われているにすぎません。酒類の供給が十分となった現在、具体的な廃止の時期や方法は別として、物価統制令に基く酒類の最高価格統制は、早晩廃止の方向にあるものと考えられるのであります。しかしながら、現状におきましては、物価統制令に基く酒類の最高統制価格が酒類取引の基準価格としての役割を果し、ひいては酒類業界の安定と酒税収入の確保とに役立っている実情にあり、その廃止は影響するところが大きく、特に慎重に実行に移さなければならないと考えられます。

 他面、将来公定価格が廃止された場合を考えてみますと、現行法では不況事態に至るまでは価格についての酒税保全措置がありませんので、酒類は取引の基準となる価格を失って酒類の取引が乱れるおそれがあり、また、乱れた後に対策を講じても酒税負担が大きいために手おくれとなることが多く、酒類業界の安定ひいては二千億円を上回る酒税収入にも悪影響を及ぼすことが予想されるのであります。従いまして、将来物価統制令に基く最高統制価格が廃止された後においても、酒類業界の安定をはかり、国家財政に重要な地位を持つ酒税の保全に支障を来たさないように、あらかじめ万全の価格制度を法的に準備しておく必要があるわけであります。

 このような見地から、今回、酒類の価格制度として、現行の協定価格のほかに、新たに基準販売価格、制限販売価格及び再販売価格の制度を設けようとするものであります。すなわち、大蔵大臣は、酒税保全のため必要があると認める場合には、酒類の取引の基準となるべき販売価格を各酒類について定めることができることとし、同時に、級別の区分のある酒類については、級別を通ずる酒税収入を確保するため、下級酒類の最高価格を定めることができでるようにいたしております。また、取引の状況から見て適当と認められる酒類については、大蔵大臣の指定した種類の酒類につき、その認可を受けて、再販売価格維持契約を締結することができることといたしております。

 なお、最近における立法例や現行法の実施の状況に顧みて、酒類業組合等について理事会制度を設けるとともに、合理化のためのカルテルを締結することができるようにし、あわせて尺貫法系計量単位が法定計量単位とみなされなくなることに伴い、メートル法系計量単位に改める等の所要の規定の整備をはかることといたしております。

 以上が、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げます。

第31回国会衆議院大蔵委員会議録第17号4頁(昭和34年3月5日)〔山中貞則政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和34年3月27日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101178)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。